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不動産の経理として、正社員で勤務する事になりました。大きな会社ではありません。

勤務するにあたって身元保証人を用意してほしいといわれ、用紙をもらいました。
しかし、その身元保証書には、勤務先の会社名が書いてなく、全て貴社としか、書かれてません。
勤務先の会社名を書くスペースもありません。

保証人は、2人つけてと言われました。
無職でなく生計をたててる人といわれました。両親では駄目でしょうか?また、パートでも、いいのでしょうか?
あと、自分の家族分の住民票と、保証人の住民票を持ってきて欲しいといわれました。住民票をもってくのは普通にあることなのでしょうか?

それと、文中に、「貴社に損害をおかけしたときは、本人をしてその責任を取らしめるとともに、私等は連帯してその損害を賠償する責任を負担することを確約し、その証として本書を差し入れます。」とあります。
悪用されれば、家をとられかねないのではという疑問があります。

貴社としかかかれてないのと、身元保証書の文章と、住民票をつけるというのはなんだか怪しい会社のイメージなのですが、どうなのでしょうか?

過去レスを検索したのですが、思った回答がなかったのです。よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

就職おめでとうございます。



保証人は私の場合は両親にしましたよ。パートでもいいと思いますが、不安なら聞いて見ると良いですね。また、実際2人も出ない場合もあると思うんですよ。私は片親なので、事情を話して一人にしてもらいました。

住民票は出すところありますよ。
私も今の会社は提出しました。
損害賠償の記載は、大手など、サインする会社はありますよ。そういう会社は辞める時もそういったサインをさせられます。

私の経験からすると、特に怪しいとは思いません。実際その会社を辞めても、何もありませんでしたし、周りの社員も何かあったとか聞いた事がありません。

御参考までに。
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1入社手続きの必要書類として身元保証書の提出を求める企業が日本では少なくありません。

保証と聞けば、よく耳にする連帯保証人と混同しそうなのですが、その違いがと身元保証書の意味については概ね次のとおりです。
2身元保証契約は、本人が会社の就業規則を守り忠実に勤務することと、また会社に損害をかけた場合、連帯してその賠償責任を負うことを、身元保証人が会社に対して約束するものです。この契約内容を文書化したものが身元保証書です。
3この身元保証書ですが、一般的に勘違いされそうな連帯保証人契約とは違います。また、身元保証契約は、身元保証法の規定に従わなければなりません。
4身元保証法では、入社後本人が何らかの行為により会社側に損害を与えても、損害賠償請求すべてが認められるわけではなく、身元保証人の責任・負担の軽減が図られています。また、身元保証法に反する特約により身元保証人にとって不利益となるものはすべて無効となります。
5たとえば、労働者の業務上の事故により、身元保証人に責任が生じる恐れがある時や、本人の任務、任地が変更になった時、会社側は身元保証人に通知する義務があります。この通知を受けたら身元保証人は契約を解除できます。身元保証契約の有効期間は期間を定めない場合で3年。期間を定める場合でも5年以上は無効となります。
6また、就職先の会社名をいれず貴社とした身元保証書のひな型を使用するケースもおおいです。
7身元保証人の保証確認。保証力確認のため住民票・印鑑証明・所得証明の添付を求めるケースもめずらしくありません。
8身元保証人をお願いする人は、親族や恩師、友人などが一般的です。身元保証人の責任の重大性と精神的負担を十分に理解し、誠意を持ってお願いしましょう。
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●普通は会社名の記載があると思いますが、ないからと言ってそれほど気にすることはないように思います。

念のため提出する前にコピーをとって保管しておいたら如何でしょう。

●保証人は損害を担保するのが目的ですから、同じ家計にある人では難しいと思います。一人はお父様でよいでしょうが、もう一人はご親戚に頼まれては如何でしょう。

●住民票は本人が実在することの証明に使われます。私の子供の場合も要求されました。特別なことではありません。

●損害賠償の文言も、一般的な表現です。わずかな損害を拡大して家をとられるようなことはないでしょう。もっとも相手の会社が信頼できなければ、就職しないほうが良いのでは、と思います。
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社員の採用に際して「身元保証人」を求めたり、保証人が実在するか確認するために住民票の提出を求めることは良くあります。



又、身元保証人の資格については会社の方針によって違います。

一般的には、独立して生計を営むもので、経常的な収入が有るか、資産のあるものとされていて、親でも経常的な収入が有れば良いとされています。
ます。
(要は、何かかったときに弁済能力のある人です)
親族に限るか、親族以外かは会社によって違いますから、会社に確認しましょう。

いずれにしても、会社に損害を損害を与えなければ、保証人に弁済の請求が行くことはなく、損害額以上に請求されることも有りません。

身元保証人については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo39.php
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他の方もいわれるように、採用に際して「身元保証人」を求めることはよくあると思います。


私は金融機関に勤務していますが、採用にあたって保証人が2人必要で、住民票どころかその印鑑証明を用意させられ(ちなみに「身元保証書」の身元保証人押印も実印でした)、かつ、所有する動産・不動産内容も書かされましたよ。
あと、保証人のうち1人は両親で、もう1人は生計を一にしていない者(簡単に言えば、私や両親と同居しないない人)で、と言われました。

> 勤務先の会社名が書いてなく、全て貴社としか、書かれていません。
> 勤務先の会社名を書くスペースもありません。
> 「貴社に損害をおかけしたときは、本人をしてその責任を取らしめるとともに、私等は連帯してその損害を賠償する責任を負担することを確約し、その証として本書を差し入れます。」

これでは、「身元保証書」の内容が漠然としすぎていて不安にはなりますよね。
確かに、会社に損害を与えなければ、保証人に弁済の請求が行くことはなく、損害額以上に請求されることもありえないのでしょうが、それが「どこの会社に」、「どういった損害を」、「どの程度与えたら」、「どれだけ賠償させられる」のか読みとることができない「契約書」なんて、白紙委任状を相手に預けるような気分で怖いです。
ただ、私の勤務先は、独自の書式の「身元保証書」で、あて先も勤務先名となっていましたけど、企業の規模によっては、一般的なひな型を使用するケースありえるのでしょうね。

不安を煽ってしまって申し訳ないのですが、#3さんもおっしゃるとおり、
> 相手の会社が信頼できなければ、就職しないほうが良いのでは
と思います。
雇用も信頼関係があってのことですから。
ましてや、会社の経理なんて、「お金」を扱う重要な仕事ですからね。

ご参考になるか分かりませんが、関係がありそうなURLを貼っておきます。
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q03B2.html
http://freshers.mycom.co.jp/naitei/mimoto/
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/sai …
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1379/C13 …
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僕が直ぐにでも保証人になります。


宜しくお願いします!
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まず、身元保証人とは、労働契約ではありません。


そのため、労働基準法とは関係がありません。

民法の、身元保証人法という法律の適用を受けます。
何故か、労働契約において、労働者は、身元保証人を、軽く考えがちです。

身元保証人というと、金融機関です。
例えば金融機関でお金を借りるときに、身元保証人がいなければ、お金を借りられません。

労働契約の身元保証人も全くそれと同じです。
法的拘束力は重いものです。

どのくらい重いかというと、身元保証人の書面を自分で書いたり、嘘の家族親族を書いた場合は、ほとんどの場合解雇出来ます(判例を調べてみると分かります)。
これはつまり、金融機関が、あなたの提出した身元保証人が嘘だったら、お金を貸さないし、すぐ返してもらうのと同じです。
下手すれば訴えられますし、嘘の身元保証人を書いた人は負けます。
そりゃ、当たり前ですよね。
これは労働契約だろうが関係ありません。
身元保証人法だからです。

また、会社は労働者に、何度でも身元保証人の提出を求めることが出来ます。
私は人事コンサルですが、クライアント先で、身元保証人を使ったリストラをすることは多々あります。
会社で改めて身元保証人の提示を求めると、みんな自分で書いたり、適当に提出するからです。

労働者は身元保証人を軽く考えすぎです。

一般論の話しですが、住民票を付ける会社というのは、外資系企業、銀行、警備会社など、信用が必要な仕事ではよく見かけます。

もし、金融機関から、質問者様が家を建てるときにお金を借りて、「住民票持ってきて」と、同じことを言われたら、「何それ?」と思うでしょうか?
ここまで読んで、「何それ?」と思わないのでありましたら、普通に提出すればいいだけです。

また、金融機関が、賠償力のある保証人を立てずにお金を貸してくれるでしょうか?
これも、答えは質問者様自身が考えて行動してください。

法は弱者を守るわけではなく、法の下には何事も平等ですので、経営者だろうが労働者だろうが、平等に適用されます。
もちろん、破る人の罰も平等です。
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