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同族会社の株主を知る方法を教えてください。

私は2年前退職したのですが、そのとき株を売却、譲渡等の手続きをしていません。
そのため、まだ株主と認識しています。
しかし、現在の経営者が、決算書の公開提示を求めても応じてくれない事態になっています。
会社に行って決算書を見れば済むことなのですが。

まず、株主であることを確認して、それから株売却等して会社との関係を完全に断ちたいのです。

以上、よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

NO1 です。


>株主であるかを確認する方法は、経営者に決算書の開示請求をする以外に方法はないのでしょうか?

他の方の解答にある通り、決算書には株主の名前は書いてないはずです。
株式会社には、株主名簿がある筈です。
あなたが株主ならば、会社の不利益を理由にしない限り、
その名簿の閲覧を 会社側は拒否できないはずですが。

でも、「退社したとき株を売却、譲渡等の手続きをしていない」ならば、
株券はあなたの手元にあるのですよね。
ならば、株主であることは明白なのではないですか。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
株主になったのは、20年前の話です。
また、経営に関しては、当時の社長にまかせっきりでした。
そのため、株券というものが存在していません。株を譲渡したという記録があるだけと、以前聴いたことがあります。

お礼日時:2018/07/29 23:09

決算書を見ても株主はわかりません。

株券を持っていないのなら株主名簿でしょう。

会社法
第122条
前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、株式会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
第1項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前3項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

第125条
株式会社は、株主名簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 株主名簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 株主名簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
三 請求者が株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
四 請求者が、過去二年以内において、株主名簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
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>株主であるかを確認する方法は、経営者に決算書の開示請求をする以外に方法はないのでしょうか?



決算書には株主名の記載はありません。決算書ではあなたが株主かどうかわかりません。

どうしましょう..会社に所有株数確認の依頼書(そう書いて日付と名前、押印した程度のものでいいです)を送って、
会社の返答を待ちましょうか。
納得のいく返答がなければ弁護士の無料相談会に相談に行くしかないかな。

そもそも、同族会社の株をどうやって手に入れたのでしょう?
他にも従業員が会社の株を持っていらっしゃるのですか?
いらっしゃるのならその方々に相談してみるとか。

譲渡制限がついているので、会社または会社の関係者に売却するしかないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
決算書の株主名簿を添付して、税務署に提出しているときいたので、このような質問をしました。
譲渡制限があるなら、会社の関係者に売却することが、方法ですね。
検討してみます。

お礼日時:2018/07/29 23:05

同族会社と云う事は、非上場企業の株の売買と云う事ですね。


上場企業の場合は、証券会社に持ち込めば、売ることが出来ますが、
非上場企業の場合は、売主は自分で買主を探す必要があります。
但し、多くの非上場企業は、自社株の売買譲渡に取締役会の承認を必要としています。

つまり、あなたが会社に出向いて 株の買い取りを承諾してもらう必要があります。
尚、買主は会社とは無関係な第三者でも、取締役会の承認があれば可能です。(現実的ではありませんが。)
譲渡金額やその他の条件で、会社と合意できない場合は裁判所の判断を求めることもできます。
こんなサイトもありました。
https://www.ac-law.jp/outside-stocks-topics/2762/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。株式の譲渡には、株主総会の承認を受けないといけない譲渡制限があります。
その前に、株主であるかを確認する方法は、経営者に決算書の開示請求をする以外に方法はないのでしょうか?

お礼日時:2018/07/29 15:18

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