健康保険の被扶養者認定の事例問題なのですが
Y健康保険被扶養者届を提出し、Aについて被扶養者認定をするように申請したところ、在留資格が「特定活動(医療目的)」である者はYでは
被扶養者認定をしていない等として、Y健康保険はAを被扶養者と認定できない旨を通知した。
問1 Xの母の被扶養者認定が認められなかった法的根拠を示しなさい。
問2 Aについて被扶養者として資格について法的に争いたい。どのように立論をするか。
参照条文 健康保険法 1条 3条7項 189条 192条
健康保険法施行規則1条 難民認定法7条
という事例なのですが、よくわからないのでどなたか教えていただけませんか?、、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
続きです。
実務的な運用は、以下の通達によって行なわれます。
◯ 海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について
(平成30年3月22日付け 保保発0322第1号 厚生労働省保険局保険課長通知)
PDFファイル ‥‥ https://www.its-kenpo.or.jp/documents/download/h …
○「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」に関する留意点について(Q&A)
(平成30年3月22日付け 事務連絡扱い 厚生労働省年金局事業管理課長通知)
PDFファイル ‥‥ https://www.its-kenpo.or.jp/documents/download/h …
ご面倒をおかけしますが、実際に、上記2つの PDFファイルをごらん下さい。
要は、「生計を一にする」と認められるような海外発行の公的書類を添えなければならない、といったことが求められています。
ポイントは次のとおりです。
要は、日本に住んでいる一般の人に求められている要件(被扶養者の認定要件)と同じです。
1.現況申立書(和訳翻訳文を添付すること)を添えること
2.現況申立書には、必ず、以下の公的書類を添えること
(1)続柄(親族関係)を確認できる公的証明書
(2)母Aの年間収入が日本円換算で130万円未満であること、かつ、被保険者Xの年間収入の2分の1未満であることを証明し得る、AおよびXに係る公的機関等発行の収入証明書
ということは、どういうことか。
Y健保の認定が、この運用に反している、という可能性も出てくるわけですね。
ですから、立論するときには、上記要件を満たした上で述べ立てることになります。
言い替えると、反論(認定が通らなかった、という結果への反論)を行なうためには、在留資格を踏まえた上で、「海外に在住し日本国内に住所を有しない」という人(母A)を被扶養者としたいわけですから、上記の運用通知に基づいた要件がすべて満たされている、ということが前提になるのです。
要件を満たした上で申請したのに被扶養者として認められなかった、というのであれば、Y健保の考え方は、理にかなってはいないことになります。
要は、ここを攻めてゆく‥‥。
これが、ご質問の問2への具体的な答えとなります。
結局、最新の法令の条文や、最新の通達に当たっていただくしかありません。
そうしないと、ただただ問題文や参照条文を見ていても、なかなか解決には至らないでしょう。
そのためには、厚生労働省法令等データベースシステムを大いに活用してみる、ということもコツです。
いままでの回答で挙げたようなことは、すべて掲載されています(一般の人でも、もちろん見れます。)。
No.2
- 回答日時:
以下のように考えていってみて下さい。
ややこしくなりかねないので、あえて「箇条書き」にしています。
---------------
<事例問題の趣旨>
Y健保の被保険者であるXは、母Aを、Xの被扶養者とするべく、健康保険被扶養者届を提出した。
母Aの在留資格は「特定活動(医療目的)」である。
このため、Y健保は、Aを、Xの被扶養者としては認定しなかった。
---------------
<ポイント 1>
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件
(平成2年5月24日法務省告示第131号/最新改正:平成30年6月13日法務省告示第178号)
※ 出入国管理及び難民認定法 = 難民認定法
※ 同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動 = 特定活動 ⇒ 在留資格の1つ
<特定活動(医療目的)とは?> ※ 上記告示の第25号(以下のとおり)
25 本邦に相当期間滞在して、病院又は診療所に入院し疾病又は傷害について医療を受ける活動及び当該入院の前後に当該疾病又は傷害について継続して医療を受ける活動
<告示の全文>
条文 ‥‥ http://www.moj.go.jp/content/001261231.pdf
---------------
<ポイント 2>
◯ 健康保険法第三条第7項
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。
ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。
一 被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二 被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四 前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
---------------
<被扶養者認定請求が認められなかった理由として考えられるもの> ※Y健保の考え方(主張)
以上までにより、Xの母Aは、Xの直系尊属であるから、「Xによって生計を維持されている」ということが明確に証明できるならば、Xの被扶養者となることができる。
しかしながら、Aは在留外国人であって、その在留資格は「特定活動(医療目的)」である。
つまり、Aは医療を受けることのみを目的とした滞在(主として「入院」)であって、常時Xとともに生活をともにしている(生計を一にしている、という)とは言いがたいので、「Xによって生計を維持されている」とは言えない。
したがって、AをXの被扶養者とすることは認められない。
‥‥Y健保としてはこのように考えて、被扶養者認定をしなかったと思われる。
---------------
<Y健保の考え方に対して反論したいとき(法的に争うとき)の法的根拠>
◯ 健康保険法第百八十九条
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2 審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。
◯ 健康保険法第百九十二条
第百八十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
---------------
<Y健保の考え方に対して反論したいとき(法的に争うとき)のポイント>
1.まず、社会保険審査官に対して「被扶養者認定がされなかった」という処分への審査請求を行なう。
(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …)
2.「「被扶養者認定がされなかった」という処分を取り消してほしい」という訴え(これは、裁判に訴えることをいいます)は、「「被扶養者認定がされなかった」という処分への審査請求」への判断の結果(決定)が社会保険審査官から示されたあとでなければ、行なうことができない。
3.「Xによって生計を維持されている」ということ(生計同一関係)を客観的に立証できなければ、立論は困難となる。
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