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先日、家族の不幸があり、今後、同居している義母、義祖母を私の扶養にすることを考えております。過去のQAを拝見させていただくと、扶養にできる条件のとして「同居」や「同一世帯関係」というキーワードを知りました。
「同居」とは同じ家に住んでいることだと思いますが、「同一世帯関係」とは「同居」と一緒の意味でしょうか?それとも、次のように現在の世帯構成(住民票上)を変更する必要があるということでしょうか?

また、扶養には「所得税」「健康保険」の2種類があると知り、基準から判断すると、義祖母は所得税上のみ扶養可能な収入状況ですが、仮に義祖母のみの世帯構成にする必要がある場合、何か税金や健康保険等の面でデメリットはありますでしょうか?(例えば、国保の保険料が増えたり、非課税の世帯が課税になったりなど)

現在の世帯構成(住民票上)
1.私、妻・・・世帯主(私)
2.義母、義祖母・・・世帯主(義母)

変更
1.私、妻、義母・・・世帯主(私)
2.義祖母・・・世帯主(義祖母)

尚、収入状況については
義母・・・専業主婦(収入なし、今後遺族年金の受給予定)
義祖母・・・年金、恩給あり(所得税上のみ扶養可能)
となります。(2名とも現在は国民年金、国民健康保険)
ちなみに私は厚生年金と会社の社会保険です。

お手数ですが、お解りになる方いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

>扶養にできる条件のとして「同居」や「同一世帯関係」というキーワードを…



「同一世帯関係」は何かの読み違いでしょう。
税務用語としては、「生計を一にする」、「同一生計」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1

>基準から判断すると、義祖母は所得税上のみ扶養可能な収入状況ですが…

社保における扶養の認定基準はそれぞれの会社・健保組合によって違いますから、間違いと一概に決めつけられませんが、一般には逆です。
社保での扶養は認められても、税法での扶養には該当しないというケースが多いです。
ご確認ください。

>何か税金や健康保険等の面でデメリットはありますでしょうか…

ご質問文どおり、税務面だけの扶養なら、メリットこそあれデメリットはありません。
社保における扶養とはしないのなら、姑さんがいま払っている国保税ほか住民税はそのままです。
また、税務面では「同一世帯」とか「世帯主」とかの要件はありませんから、世帯主を姑さんからあなたに書き換える必要もありません (他の理由があれば別ですが) 。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。タックスアンサーのページ、はじめて見ました。こういう分野は馴染みのない用語が多くて調べるのも一苦労していたのですが、とても勉強になりました。また、所得税の扶養の件は、もう一度調べなおしたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 23:10

・質問者は(国保ではなく)健康保険に加入している。


・配偶者の母親と祖母を自分の被扶養者(健康保険の“扶養”)にしたい。
ということでよろしいでしょうか?

配偶者(亡くなっている人を含む)の親や祖父母を被扶養者にするには、「同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている」という条件が必要です。
「同一の世帯」とは「同居して家計を共にしている状態をいいます」。
(社会保険庁のサイトより)

一方、住民票の「世帯」は、「居住と生計が同じである人の単位」です。
ですから、たいてい、被扶養者にするには住民票の世帯が同じであることを条件としています。
「住所が同じだが別世帯」で申請が通るかどうかは、社会保険事務所/健康保険組合の判断ですので答えようがありません。
※健保組合は組合ごとにルールを決めますし。

〉仮に義祖母のみの世帯構成にする必要がある場合、何か税金や健康保険等の面でデメリットはありますでしょうか?(例えば、国保の保険料が増えたり、非課税の世帯が課税になったりなど)
具体的に所得状況も控除の状況も分からないのでは答えようがありません。
一般論として、国保の保険料は世帯の加入者の人数や各人の所得金額によりますから、人数が減れば金額も減ります。
障害者の控除が適用されていたりした場合は別だったりしますが。
※国保料は、自力で計算できませんか? 市町村のサイトに書いてあったり、通知に書いてあったりしませんか?

〉今後遺族年金の受給予定
遺族年金も、被扶養者の判定では「収入」になります。

〉年金、恩給あり(所得税上のみ扶養可能)
税金については、本人が働いたり保険料を納付したことによる年金・恩給なのか、遺族給付なのかで扱いが違いますが?
「(所得税上のみ扶養可能)」は間違いないですか?
※ちなみに、被扶養者の年収資格では、60歳以上の人は180万円未満であることにもご留意を。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。住所が同じでも・・・というのは保険組合によって判断が異なるのですね。ただ、扶養にできる可能性はありそうですので、総務を通して確認してみたいと思います。
扶養の種類と収入条件ついては、別のHPでそのように書いてあったと思ったのですが、今一度確認してみます。お忙しいところありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 23:05

同一世帯とは あなたによって生活の大半を扶養している


状態をいいます。住民票が同じでも例えば2世帯住宅の
ように家計が別の場合や あなたによって生計維持を
されていない場合は、同一世帯とはみなされません。
今まで義母、義祖母の方が あなたの扶養には
ならずに生計をされていた状態とこれから扶養申告する
今の状態との変化があり収入が減ってしまった
身体的理由などで働けなくなったなどの理由がないと
難しいかもしれませんね。 世帯全員の収入から判断することに
なると思いますが、健康保険の扶養になれなかった場合
むりに世帯主を変える必要はないのではないでしょうか?
とは言え 扶養認定の判断は まちまちですので総務を通して
聞かれたほうが良いと思います。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、今までの状況との変化によるのですね。参考になりました。今回は働き手の一人が突然他界してしまったもので・・・。詳しくは総務に問い合わせてみます。認めてもらえるといいのですが。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/18 23:00

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