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来月から準公務員として仕事をしますが、
副業をすると、どんな罰則があるでしょうか?

ご回答、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



「準公務員」とは役所等で働く「臨時的任用職員」でしょうか?
それでしたら、No1さんのおっしゃるとおり公務員になりますので、国家公務員法または地方公務員法でさだめのあるとおり副業は事実上の禁止です。
処分についてもNo1さんのおっしゃるとおりです。

そうではなしに、No2さんのおっしゃるとおり、独立行政法人などの「みなし公務員」でしたら就業規則がさだめられていますのでそれに従います。
通常は、一律的な副業禁止ではなく、許可制となっています。でも、通常のアルバイト感覚の副業は認められていないことが多いですよ。

なお、就業規則に違反した場合は、民間と同じ懲戒処分となります。
下記はある、みなし公務員の職場の懲戒の種類です。

(1) 戒告 将来を戒める。
(2) 減給 1回の額が労基法第12条に規定する平均賃金の1日分の2分の1を超えず、その総額が一給与計算期間の給与総額の10分の1を超えない額を給与から減ずる。
(3) 出勤停止 1日以上10日以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 停職 6月以内を限度として勤務を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(5) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(6) 懲戒解雇 予告期間を設けないで即時に解雇する。
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どちらでお仕事をなさっているのか存じませんが,「兼業届」というものがあれば,それを提出すればある時間内なら可能です。

もちろん,謝金をいただくこともできます。規定はその機関でおたずねください。ただし,副業が「本当の職」だと違反でしょう。また謝金に対しては源泉徴収されて,ある額を越えれば確定申告が必要になります。例えば国家公務員が他の公の機関で兼業することは可能ですが,無報酬が基本です。
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こんにちは。



 「準公務員」がどのようなお仕事かわからないのですが…

 いわゆる、「みなし公務員」(日本郵便株式会社の従業員、旧日本道路公団の職員など)ということであれば、国家公務員法及び地方公務員の制約である「兼業の禁止」はありません。

 「臨時的任用職員」であれば、国家公務員法及び地方公務員と同様に「兼業の禁止」があります。罰則は、No.1さんのとおりです。
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副業の内容や、自治体によって


色々ありますが、
公務員の副業では減給や停職が一般的です。

懲戒の種類。

「免職」…職を失わせる処分
「降任」…職務の等級・階級を1から2クラス落とす処分
「停職」…一定期間職務に従事させない処分(国家公務員なら1日から最高1年まで)
「減給」…一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給する処分
     (国家公務員なら期間は最高1年、額は俸給の20パーセント以内)
「戒告」…職員の非違行為の責任を確認して将来を戒める処分
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