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倒木の危険性を指摘されていたにもかかわらず拒否し伐採を行わなかった場合。
伐採を行わないと決定した人の問われる罪状について教えてください。
たとえば、マンションの住民からの伐採要望を理事会が拒否したケース。公園内の樹木の伐採要望を市が拒否したケース。などです。
そもそもその前に罪に問えるのかという話がありますけど。

被害の程度に寄ると思いますが、おおよそ以下の区分でお願いします。
「建物への被害(壁にひびが入った)」
「人が怪我をした」
「人が死亡した」

A 回答 (3件)

木を伐採しないのを罪に問うのはかなり難しいと思います。


なんとか話し合いで解決する方法があればいいのですけどね。
近所のトラブルは市町村が担当なので相談するしかないですね。
あとは弁護士に相談ですかね。
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『罪に問えるか』というのは刑事罰の事を想定されていると思います。


『被害の程度』とありますが、程度以外にも因果関係の立証の問題があり、樹木の所有者ないし管理者の故意または重過失を問えるかと言う問題があります。

倒木の危険性を『指摘』とありますが、指摘自体には何らの強制力もアリマセンから、指摘したにも関わらず何らの対策も講じない事自体については法的問題は生じません。また、指摘の有無を問わず、樹木が倒壊した場合には所有者(管理者)責任を問われる事には変わりません。

例えば、一定以上の高さの樹木の所有者または管理者について樹木の維持管理について何らかの義務を課すような条例や規則がある場合には、それに違反しているという告発はできるでしょう。そういった決まりが無い場合には民法199条(占有保全の訴え)で請求する事になるでしょう。この場合、明らかに自然倒壊が予想される状況でないと請求しても認められないでしょうね。

今回は樹木と言う事で、倒壊の危険よりも、葉が落ちてくるとか、虫が湧くとか、日照を遮るという日常の問題もあると思います。そういった問題は質問者様個人に限らず近隣の方も同じような不満を感じられているとは思います。
なので、落ち葉や虫や日照の問題は無く、あくまでも倒壊の危険性が間近に迫っているのだと言う実態が無いと伐採を請求する根拠に乏しいと判断されるのではないかと思います。
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倒木の危険性を指摘されていたにもかかわらず拒否し伐採を行わなかった場合。


伐採を行わないと決定した人の問われる罪状について教えてください。
  ↑
過失があった場合、という想定になります。
危険性を指摘されていた、というのであれば、
過失があったと認定される場合が多いですが、
必ず過失があった、ということにはなりません。



「建物への被害(壁にひびが入った)」
 ↑
民事の損害賠償だけになります。
過失建造物損壊罪、という犯罪は無いからです。



「人が怪我をした」
  ↑
(業務上)過失傷害罪と
民事の損害賠償。



「人が死亡した」
 ↑
(業務上)過失致死と
民事の損害賠償。
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