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他者所有の裏山に生えている木を伐採してもらっていた際に、伐採した木がバウンドして自宅の温水器を直撃し、温水器が故障してしまいました。一般的にこのような場合、相手による保障の有無は別として、自分の掛けている火災保険を使って修理はできるのでしょうか?
ちなみに保険は住宅ローンを借りた際に、強制的に入らされる類の火災保険です。保障できるできないの指標のようなものがあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

(1)まず温水器ですが建物全体にお湯を供給するようなものであれば家財ではないと思います。

建物の付属設備として建物の火災保険の補償の対象になると思います。

(2)一口で火災保険といっても補償の範囲は千差万別です。「偶然の事故による破損・汚損」が補償の対象の火災保険であれば間違いなく支払いの対象になると思います。そうでない場合でも、「外来物の飛込」として補償の対象になるという可能性も考えられますが、この点は自信がありません。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2004/12/09 23:04

過失は貴方ではなく切っていた人ですね、


そのかたがプロなら何らかの保険に入っているでしょうが、
素人に頼んだのであればその可能性はないでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2004/12/09 23:03

1保険契約の内容によります。

一般的な火災保険は「建物」を対象としており家財は別途契約です。
2住宅総合保険などで家財なども補償の対象とした保険をローン契約時に勧めることもありますが、保険料が高くなるのでローン実行に際し最低限必要な保険契約をされる住宅購入者がほとんどです。
3保険証券の写しがお手元になければ、借入れ金融機関に「保険証券のコピー」をもらい補償内容を確認するのが確実です。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2004/12/09 23:03

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