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母子家庭の母で、資格取得のために高等職業訓練促進給付金をもらいながら専門学校に行きたいと思っております。非課税世帯なので、調べたところ、月に10万円の支給と書いてありました。しかし、これは収入認定されて生活保護費から引かれるのでしょうか?
もしくは生活保護費とまた別に、この10万円は月にもらえるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>もしくは生活保護費とまた別に、この10万円は月にもらえるのでしょうか?


生活保護受給中なら全額収入認定です。

>資格取得のために高等職業訓練促進給付金をもらいながら専門学校に行きたいと思っております。
生活保護受給中なら、就労を中断して専門学校に就学するには、その資格を取得することが世帯の自立に繋がると福祉事務所が認める必要があります。
単に、仕事を辞めて専門学校に行くということは稼働能力の不活用で生活保護の要件を欠くことになります。
担当ケースワーカー、就労相談員と事前によく相談してください。
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神戸市の案内ですが4ページに生活保護受給の方は生活保護費算定の際に収入として認定されるとありますね。


まずはお住いの自治体の役所でよく確認を取られるのが先でしょう。

http://www.city.kobe.lg.jp/child/family/family/i …
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正確なところは知りませんが、常識で考えれば二重取りは無いですね。

どちらも生活維持のために出るので、片方で生活維持できるなら、もう片方は出ないでしょう。
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