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車の保安基準で

別途スイッチ付けてオンオフ出来るようにはしてはいけない

というのはどの保安基準ですか?。その他の灯火? 車幅灯? イルミ?

A 回答 (6件)

審査規定2-4


次の~中略~保安基準に適合しないものとする
と定められています。対象は全ての灯火類です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
不点灯状態にある灯火であって、
当該灯火に係る電球及びすべての配線が取り外されていないもの
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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勘違いをしているようです。



「フェンダーからはみ出したタイヤ履いてるけど、車検の時はノーマルタイヤ履いて検査」
つまり車検の時だけ「違法・整備不良ではない振り」をしているだけで、通常はそうではない「違法・整備不良状態」。
これはわかりますね?

>別途スイッチ付けてオンオフ出来るようにはしてはいけない

車検の時「オフ」にしておいて、常には機能させている。
上のタイヤの履き替えとどう違いますか?同じですよ。

「違法・整備不良状態」にすることを前提としてスイッチの追加を行っている。
「違反させるつもりはないですが」と言うのであれば「そのスイッチは不要」

つまりは知らずに違反状態になっていた
「電球がたまたま球切れして片目になってた」
「ダブル球がリークしてスモール点けるとブレーキも点灯」
とかの予期できない・不測の事態とはわけが違う。
「いつでも違反状態に出来るようにするための加工」

回答者の皆さんが親切に該当する灯火を教えてくれているけど、保安基準の話ではなく、行為自体が悪質だと認識してください。

ちなみに車体に光源が用意されていれば、それが点くスイッチは用意されて機能しなければならないので、その「点灯条件を変える事が出来るスイッチ」も違反前提の加工行為。

もうイルミネーションライトの質問をして二年以上も過ぎたので、そろそろ法律を理解して、保安基準範囲内で実車に装着しましょ?
わからないまま愛車が距離走りすぎて、リングライト付ける前に大金が掛かる部品が壊れて廃車になっちゃいますよ?

前にも書いた気がしますが、保安基準守ってカッコいいのが一番カッコいいってことですからね。
違法なら独りよがりってだけで、誉められた行為ではないので恥を晒して走ってるだけですから。
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誤記訂正



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>別途スイッチ付けてオンオフ出来るようにはしてはいけない


標準装備の灯火類すべてです。
ブレーキ踏んでも別途スイッチがオフになていると、ブレレーキランプつきませんね。
ウインカー出した(つもり)でも別途スイッチ、オフでは合図が出ません。
質門の仕方がまずい。
灯火類で単独でオン・オフできないものは・・・ただし合図に使用するものは除く。
夜間走行に必要な灯火類の点灯には必ず車幅灯、テールライトの連動点灯が必要。
最近は二輪車はエンジン稼働、即走行状態との判断で昼ま点灯も義務付け?。
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ブレーキランプシェードは駄目でしょうね

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二輪車のヘッドライトはだめですね。

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