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お世話になります。まだ交付を受けていませんが、身体障害者診断書意見書を初めて書いてくれたのはいいのですが、進行性のため再認定を要すると記してありました。再認定=有期身体障害者手帳という認識をわたしはもちました。
ここで、身体障害者手帳について治る見込みが全くないものは通常、無期限の身体障害者手帳になる認識です。
進行したら再度等級変更時に手続きを行う認識ですが、今回の場合、期限付きの意見書は正しいのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

※ 訂正(身体障害者手帳用医師意見書・診断書)


視覚障害用のものは、https://bit.ly/39UAyp1 をごらんになって下さい(PDFファイル)。
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期限付き(有期認定)としての意見書・診断書であってもかまいません。


障害の程度が進行し得る疾病によるときは、おおむね、そのような取り扱いがなされます。

国の「身体障害者障害程度の再認定の取り扱いについて」という根拠通達があります。
https://bit.ly/2QUhKxn をごらんになってみて下さい。
平成12年3月31日に発出された、厚生省大臣官房障害保健福祉部長通知 障第276号です。
なお、平成26年1月21日付けの、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知 障発0121第3号で改正済みで、上記URLに改正後全文が載っています。

一方、身体障害者手帳用医師意見書・診断書には、再認定の要否についての記入欄があります。
すなわち、身体障害者福祉法指定医師(法第15条)が再認定の要否に係る意見を述べることが許されていますので、期限付きの意見書・診断書であっても適用されます。
視覚障害用のものは、bit.ly/39UAyp1 をごらんになって下さい(PDFファイル)。

再認定は、障害状態が更生医療(障害者総合支援法に基づく自立支援医療の1つ)の適用等によって変化し得ると考えられる場合に、前回認定日から1年以上5年以内の範囲(ペースメーカーや体内埋込型除細動器等を埋め込んだ障害者に対しては3年以内)で行なわれます。

再認定の対象となり得るものは、主として、以下のとおりです。

1 視覚障害
◯ ア 前眼部障害
 パンヌス、角膜白斑
◯ イ 中間透光体障害
 白内障
◯ ウ 眼底障害
 高度近視、緑内障、網膜色素変性、糖尿病網膜症、黄斑変性

2 聴覚又は平衡機能の障害
◯ ア 伝音性難聴
 耳硬化症、外耳道閉鎖症、慢性中耳炎
◯ イ 混合性難聴
 慢性中耳炎
◯ ウ 脊髄小脳変性症

3 音声・言語機能又はそしゃく機能の障害
 唇顎口蓋裂後遺症、多発性硬化症、重症筋無力症

4 肢体不自由
◯ ア 関節運動範囲の障害
 慢性関節リウマチ、結核性関節炎、拘縮、変形性関節症、骨折後遺症による関節運動制限
◯ イ 変形又は骨支持性の障害
 長管骨仮関節、変形治癒骨折
◯ ウ 脳あるいは脊髄等に原因を有する麻痺性疾患で後天的なもの
 後縦靱帯骨化症、多発性硬化症、パーキンソン病

5 内部障害
◯ ア 心臓機能障害
 心筋症
◯ イ 腎臓機能障害
 腎硬化症
◯ ウ 呼吸器機能障害
 肺線維症
エ ぼうこう・直腸機能障害
 クローン病
オ 小腸機能障害
 クローン病

身体障害者福祉法指定医師の意見書・診断書および都道府県・政令市の判断によって再認定が決定されると、身体障害者手帳に再認定年月が記載されます(および個別の通知もなされます。)。
再認定のおおむね1か月ほど前までには、診察を受けるように促す文書も届きます。

再認定の結果、障害の程度に変化が認められた場合(悪化又は軽減)には、身体障害者手帳の再交付が行なわれますが、障害程度が対象外となってしまったときには手帳の返還が義務付けられます。

以上のように、あなたの場合には、医師が「更生医療等によって治せる見込みがある」と見て、再認定の対象となる旨の意見書・診断書を記した次第です。
つまり、お見込みのとおり、有期認定(最大で5年)だとお考えになって下さい。
(期限付きの意見書・診断書が書かれたこと自体は、手帳制度の主旨に反するものではありませんので。)
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あなたの質問のタイトルをそのまま、検索すると、このようなサイトが見つかります。



https://www.kyotanabe.jp/faq/faq_detail.php?frmI …

身体障害者手帳について、一番詳しいのは、お住まいの地域の保健センター(身体障害者手帳を申請するところ)ではないか?と思うのですが・・・。
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