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今まで徒歩と自転車で移動していたのですが、先日、変形性股関節症と診断され、足が痛く歩行が辛いです。1日400m程度歩くのがやっとです。

そこで、車を買うか自治体の運営するバス(田舎なのでバスが無い)の利用を考えて居ます。
色々調べていると、障害者手帳を取得した方が良いのではないかと思うのですが、変形性股関節症(手術を受けるには若いし進行の程度が浅い。)で障害者手帳は発行されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

法令上の身体障害は、重いほうから順に1級から7級までがあります。


但し、7級単独では身体障害者手帳が交付されないため、法的な身体障害者とはなりません。6級以上(7級障害が2つ以上)で、初めて法的な身体障害者となります。

変形性股関節症の場合は、肢体不自由のうちの下肢障害となり、最低限、「一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害」として5級に認定されなければ、身体障害者手帳を受けることができません(6級は、股関節の障害には存在しません。)。

「股関節の機能の著しい障害」とは、国が定める「身体障害認定基準」により、具体的には次の状態であるとされています。
(参考PDF ‥‥ http://goo.gl/EiST9S

◯ 可動域が30度以下のもの
◯ 徒手筋力テスト[5点法](外から力を加え、抵抗でき得る筋力の範囲を測定する)で3に相当するもの

※ 徒手筋力テスト(MMT)
 5:運動範囲全体に亘って動かすことができ、かつ、最大の抵抗に対抗できる
 4:運動範囲全体に亘って動かすことができ、かつ、中等度~強度の抵抗に対抗できる
 3:運動範囲全体に亘って動かすことができるが、抵抗に対抗することができない
 2:重力の影響を除いた肢位(例えば、横になった状態)に限って、運動範囲全体又は一部に亘り動かせる
 1:筋肉の収縮は目に見えるが、関節の動きが起こらない
 0:筋肉の収縮も関節の動きも起こらない

なお、股関節の変形そのものよりも、痛みや筋力低下による影響が強いときは、医学的にその影響が認められることが必要で、ただ単に本人の訴えだけで認められることはありません。
以下のとおりです。

◯ 疼痛による機能障害
筋力テスト、関節可動域の測定又はⅩ線写真等により、疼痛による障害があることが医学的に証明されるもの
◯ 筋力低下による機能障害
筋萎縮、筋の緊張等筋力低下をきたす原因が医学的に認められ、かつ、徒手筋力テスト、関節可動域の測定等により、筋力低下による障害があることが医学的に証明されるもの

その他、「徒手筋力テストで3に相当していても、関節可動域の制限が乏しく、(所定の医師診断書・意見書において)動作・活動能力の評価では○(自立)の項目が多くあるなど、目的動作能力が比較的に保たれている場合、著しい機能障害ではなく軽度の機能障害として認定する」とありますので、関節が比較的良く動く場合には、5級(著しい障害)とはならずに、7級(軽度の障害)にとどまってしまう場合もあります。
既に記したように、7級では法的な身体障害者にはならないため、メリットがありません。

身体障害者手帳の交付を受けたい場合は、身体障害者福祉法指定医師による診察を受けて所定の医師診断書・意見書を書いていただき、それをお住まいの市区町村の障害福祉担当課を通じて都道府県に提出します。
診察等が身体障害者福祉法指定医師によるものでなければならない(絶対条件)ため、整形外科主治医などが指定医師であるか否かの確認を怠らないようになさって下さい。
指定医師のリストは、通常、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にあります。
したがって、まずは1度、障害福祉担当課の窓口に直接出向いていただいて、じっくりと相談なさると良いと思います。

◯ 肢体不自由用の、身体障害者手帳用医師診断書・意見書(東京都の例)
参考PDF‥‥ http://goo.gl/yho8QZ

身体障害者手帳が取れることによるメリットについてはNo.4の回答でさらりと触れられていますが、駐車禁止等除外については、下肢障害の場合は通常1級から4級までで(都道府県ごとに決められる)、対象となる等級の範囲が限られていますから、その点には十分に注意して下さい。

◯ 駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の交付対象者[東京都の例] 
参考URL ‥‥ http://goo.gl/AbRcFw
◯ 駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)の交付対象者[埼玉県の例]
参考URL ‥‥ https://goo.gl/6EFAE7

いずれにしても、身体障害認定基準に該当するのであれば、人工関節の挿入・置換といった手術を受けることなく、身体障害者手帳の交付を受けることは可能です。
したがって、まずは身体障害者福祉法指定医師の診察を受けていただくよう、強くおすすめします。
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両足であれば屈曲・伸展の制限があれば、6級習得できると思います。

認定に3ヶ月程度かかります。
取得のメリットは、交通費(バス代)や税金控除、車の場合は駐車禁止区域での駐車です。申請費用は4千円(医療文書費・写真代)はかかるので、それ以上の利点がないと意味がないと思います。等級は徐々に上がっていくので、練習もかねて6級から申請してみるのも良いかもしれません。
主治医が認定医であれば、「手帳を取得したい」と言ってみてはどうでしょうか。7級は手帳は出ません(手帳なしで、どの程度のサービスか忘れました)
役所で級ごとの区分と違いを説明した冊子を配布しているはずです。
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認定医の診断書が必要になりますが(医者については役所にお問合せください)、人工関節にしていなくても取得は可能ですよ。

可動域とかで判断されますので。
等級についてはなんとも言えませんが、日常生活に著しい制限があると認められたら、5級くらいにはなると思います。
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まず無理でしょう。


手術をすれば改善に見込みがあるのですから、手術をしないで障害者手帳など無理のはずです。
例えば白内障で視力が極端に落ちた状態で申請しても「手術をすることにより改善の見込みがある」という理由で発行されないはずです。
(それが可能であれば手術前に申請して障害者手帳を取得する人が一杯出ます)
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医師に相談しましよう。

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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
可能かどうかもなのですが、実際に発行を貰うメリットやデメリットがどの程度あるかも教えて頂けたら幸いです。

お礼日時:2016/05/26 13:50

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