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線維筋痛症で激しい全身の痛み頭痛、吐き気、眼痛、過敏性腸症候群、不眠障害、等で仕事を続けられる状態で無くなり現在、薬を医師と相談しながら試している状態です。
障害年金の申請を得意分野とする
社労士を探しています。

長崎県北部に在住しています。

A 回答 (1件)

線維筋痛症は、化学物質過敏症、脳脊髄液漏出症、慢性疲労症候群とともに障害年金における認定困難事例に位置づけられていて、以下のURLにあるように、特別な取り扱いとなっています。



https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

したがって、まず、医師が、重症度分類のステージでどの位置に該当するのかを以下のPDFファイルのように確定(ただし、症状が固定していることが必要で、治療過程にあるときは該当しません。)させることが必要です。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

その上で、障害年金のシステムで独特の認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)がありますから、肢体の障害として、認定要件(各等級)に該当する状態であることが必要です。
こちらは、認定事例とともに、以下のPDFファイルをごらん下さい。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho …

なお、肢体の障害の基準は、以下に載っています。
ただし、障害年金の認定基準の中ではいちばん複雑で、かつ、整形外科医もよく理解していない面が多々あります。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

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社会保険労務士であっても、実は同じです。
障害年金を得意にしているからといっても、必ずしも、きちんと対応できる方ばかりではありません。

線維筋痛症をはじめとする認定困難事例に精通している方、医学的な知識が豊富な方でないと、下手をすると、数々の不定愁訴(頭痛、吐き気、不眠、過敏性腸など)があることから、精神の障害として取り扱ってしまいかねません。

というよりも、そもそも詐病(精神の障害としての症状がありつつも、その証拠が発見できないもの)として取り扱われてしまっていましたし、また、痛みそのものの訴えだけでは認定しない、ということになっていたのです。

つまり、社会保険労務士の認識いかん、ということです。
精神の障害としてしか見れない、という方もいらっしゃるのも事実です。
したがって、過剰な期待はなさらないように。ある意味で覚悟も必要です。

診断書の書かれ方も、たいへん重要です。
実に細かい書かれ方が要求されています。
かつ、線維筋痛症独特の特徴をきちんと伝えられないとNGですから、医師の見識も問われますし、また、社会保険労務士の立場で医師の記載内容を見きわめられるだけの力量も必要です。
認定困難事例であるだけに、正直、なかなかそのような方はいませんよ。

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そのほか、初診要件や保険料納付要件も大きくかかわってきます。
初診日当時のカルテが確実にいまも残っていることを大前提として、初診の日時を当時の初診医療機関から証明してもらわなければいけません。
受診状況等証明書といいます。

この初診日の確定を条件に、障害年金の請求に着手できます。
これが初診要件です。
逆に言いますと、初診日当時のカルテが現存していないと、障害年金の受給は著しい困難を伴ってしまいます。

初診日当時に国民年金だけにしか入っていなかったときには、障害基礎年金しか受けることができません。
年金法でいう2級か1級に相当する状態でなければならず、肢体の障害ではきわめて重い状態(関節がほぼ動かない、歩行できない‥‥等)が求められますので、社会保険労務士に依頼したとしても、決して簡単なものではありません。

一方、初診日当時に厚生年金保険に入っていたときには、年金法でいう3級の状態ならば、障害厚生年金だけとなります。
しかし、2級や1級の状態であれば、障害厚生年金と併せ、同じ等級の障害基礎年金も出ます。
ただし、これらにしても、肢体の障害で求められる基準はたいへん厳しく、線維筋痛症による痛みだけを強調しても無理です。
つまり、関節の可動域や筋力などに何らかの客観的異常(検査値の異常)が見られることが前提です。

さらに、初診日の前日の時点で、少なくとも、初診月2か月前から13か月前までの1年間に、1か月でも保険料未納月があってはいけません。
国民年金保険料や厚生年金保険料の未納があってはだめ、というわけです。
保険料納付要件といいます。

上記の保険料納付要件は、もう1つあります。
上記の要件が満たされなかったときは、初診日の前日の時点で初診月2か月前までを見て、年金強制加入期間(通常、20歳以降。20歳前に厚生年金保険に入っていたときがあれば、その月数も加えること。)の全月数の3分の2超の月で、納付済か免除済のどちらかになっていないといけません。

そして、その上で、障害認定日(初診日から1年半が経過した日)において年金法でいう各等級にあてはまるときに、初めて、障害年金を請求できるんですよ。
逆に、障害認定日においてあてはまっていないときには、その後満65歳の誕生日の2日前までにあてはまり、かつ、それまでに請求できないと、障害年金は一切もらえません。

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ということで、正直申しあげて、ただただ「障害年金を得意分野とする社会保険労務士をさがせば良い」といった話ではない面が多々あります。

障害年金というよりも、実際に認定困難事例を通した社会保険労務士に世話になれないと、たぶん良い結果は出ないと思います。
経験が物を言うといいますか、そういった側面が強いからです。

とりあえず、おすすめできそうな方を挙げてはおきます(以下のとおり)。

ですが、率直に申しあげて、あまり期待してはだめだと思います。
誇大広告と言ったら言い過ぎになるかもしれませんが、えてしてそういった場合も少なくないからです。

・ 長崎障害年金相談センター(諫早市)
http://www.nagasakisyogai.jp/

・ 障害年金支援ネットワーク
https://www.syougainenkin-shien.com/

私としては、社会保険労務士に頼る以前に、きちっと年金事務所で相談していただきたいと思っています。
年金事務所のほうが取扱例も多いのが実態ですから、それなりのアドバイスも的確にして下さいます。
よくお役所的だ、などと言われていましたが、それはもはや昔の話だとお考え下さい。
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この回答へのお礼

がんばります

とても細かく丁寧に教えて下さりありがとうございました☆

お礼日時:2021/06/25 08:39

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