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はじめまして。1型糖尿病20年になります。
最近障害年金の事を初めて知り申請を開始しました。

申請中に『大丈夫だろうか?』と思う事があり分かる範囲で教えて頂きたいです。

•「初診日」なのですが、年金機構の方とお話している時に…
糖尿病で初めて入院した病院ではなくその前に妊娠時の産婦人科である事を指摘されました。
妊娠が分かり行った産婦人科で血液検査をして糖尿病の疑いとの事で
HbA1cが15%あり確実でした。
ここではカルテも無く証明するものが何もなく…
第三者も私が糖尿病である事は誰にも話しはしていません。
資金もないので弁護士や保険労務士にもお願いは…
妊娠継続は諦め紹介された病院へ入院してインスリン開始です。

1、そこで入院した病院の診断書コピーが生命保険屋に残っておりました!
内容に〇〇産婦人科○月○日受診のち紹介で当院へ受診。
と記載されておりましたが、この○日○日は「初診日」の証明にはできないでしょうか?

2、カルテがある病院へ受診状況等証明書のお願いをした際に、受け取った用紙が年金機構からもらった用紙でない用紙で渡されました。
全てPC入力になった受診状況等証明書とは書かれていますが…
確認しなかったのですが、
この用紙でも大丈夫なのでしょうか?

3、そろそろ血液検査の数値等で引っかかる箇所が出てきましたが、まだ障害認定基準になる数値ではありません。
ですが数年前から左耳の突発性難聴を患ってから右耳の難聴も進んで補聴器無しでは聞き取りに不自由します。
昨年、障害者手帳ももらいました。
糖尿病で言う合併症…とはまた違うような…何とも言えないのですが。
糖尿病の先生からははっきりとは言われていませんが「糖尿病からきているのかなあ?」と言った感じなんです。
糖尿病の主治医に診断書をまだお願いしている最中でなんと書かれるのかも分かりませんが、年金機構の人には「診断書見てから書けば?」と言われました。
この問題が気になったのは年金機構に初めて行った時耳鼻科の診断書も書いてこいと言われて書いてもらいました。
数日後私が病歴・就労状況申立書の下書きを記入している時に一番最後に「障害者手帳はお持ちですか?」と質問がありましたが、この病歴・就労状況申立書は糖尿病の事を書いているんだよな?難聴の事はまた別になるのでは?と思ったからです。
年金機構も相談に行くたびに担当が変わるのでどうしたものか?とおもったのですが。
1型糖尿病の申請と難聴の申請は別にした方が良いとかメリットがあるのでしょうか?
デメリットになるのでしょうか?
年金機構の方もそれを教えてはくれず1回目の人は「耳鼻科も書いてもらって」
2回目の人は「糖尿の先生の診断書がなんてなるのかでいいんじゃない?」としか答えてくれません。
1回目の人と2回目の人とで考えていることが違うのか?
やはり糖尿病の先生の診断書を見て同じような事を病歴・就労状況申立書に書くのがいいよ。と言われています。
耳鼻科の診断書代は無駄?になるかもしれないですね。

長くなってしまったのですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

◯ 初診日について


日時を確定する必要があります。
妊娠を契機に糖尿病が発覚し、その状態が現在も引き続く(障害年金独特の概念で「相当因果関係あり」と言います)ので、糖尿病での受診日ではなく、妊娠時が初診日となります。
「相当因果関係あり」の場合には、最も過去に判明したときを初診日とするという決まりがあるためです。
糖尿病の場合は、たとえば、その後に腎不全を来たして人工透析に至ったりすることがありますが、その場合でも、腎不全での初診日は採らず、最も過去に糖尿病が判明した日を初診日として採用します。
したがって、日本年金機構の説明のとおりです。

◯ 初診日の証明について
初診当時のカルテが初診医療機関にいまも存在している、ということが大前提です。
その上で、その初診医療機関で「受診状況等証明書」を書いてもらいます。
PDFファイル http://goo.gl/JTVXfv のような様式です。

◯ 受診状況等証明書を書いてもらうことができないとき(初診時のカルテが存在しないとき)
PDFファイル http://goo.gl/bgRtgY のような「受診状況等証明書が添付できない申立書」を出します。
その上で、添付資料として、「生命保険屋に残っていた入院先の診断書のコピー」を添えて下さい。
ただし、「生命保険屋に残っていた入院先の診断書のコピー」そのものは、初診日を証明するものとはなりません(受診状況等証明書の代わりにはなりません。)。
(生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書ということで、申立書の□にチェックを入れます。)

ちなみに、初診日を「受診状況等証明書」で証明できないときは、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を出したとしても審査がきわめて複雑になります。
http://www.shogai-nenkin.com/shosin1510.pdf で示されている根拠通達によるためです。
第三者からの証明が必要になってくる可能性もありますので、日本年金機構(年金事務所)に詳細をお聞きになって下さい。
あなたの場合には、「受診状況等証明書がない」ということになる可能性も考えられるからです。

◯ 初診日のときの HbA1c 値などは無関係です
あくまでも、「診断書が書かれる基準となる日」の検査成績を軸にして認定します。
以下のどちらかの日の検査成績です。
(言い替えれば、診断書は以下の1と2の2通が必要です[特に、障害認定日から1年以上が経ってしまっているときは2通の提出が必須]。)

1 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日)のあと3か月以内の日
2 請求日(窓口提出日)の前3か月以内の日 

> カルテがある病院へ受診状況等証明書のお願いをした際に、受け取った用紙が年金機構からもらった用紙でない用紙で渡されました。

http://goo.gl/JTVXfv の受診状況等証明書、http://goo.gl/bgRtgY の受診状況等証明書が添付できない申立書 の様式での必要記載内容を満たしていれば、PCで作成されたものでも可です。

> 数年前から左耳の突発性難聴を患ってから右耳の難聴も進んで補聴器無しでは聞き取りに不自由します。

身体障害者手帳による聴覚障害の基準と、障害年金による聴覚障害の基準とは、全く別々です。
また、障害の発生順序(どのような順番で進んだかを糖尿病との関連も含めて見てゆく)や、そのときに加入していた公的年金制度の違い、そして、聴覚障害単独での障害の重さなど、糖尿病による障害年金と一緒に請求できるのかできないのか‥‥ということが、非常にわかりにくくなっています(併合基準といいます)。

一般には、複数の障害を持っている場合には、併合(複数の障害を足し合わせて、より上位の等級の障害年金をねらうこと)を考えて請求します。
したがって、「耳鼻科の診断書も書いてこい」という年金事務所からの指示は妥当です。
また、身体障害者手帳そのものは障害年金の認定には影響しないものの、参考資料として用いられますから、糖尿病でも難聴でも、それらの障害によって身体障害者手帳が出ているか・出ていないかを見ます。

> Ⅰ型糖尿病の申請と難聴の申請は別にした方が良いとかメリットがあるのでしょうか?

上述したとおりです。
一般には、複数の障害がある場合には併合の可能性を考えるので、通常は同時に請求します。
もし併合が通れば、それだけ多くの額で早めに受給できる‥‥ということにもつながってくるので、メリットはありますよ。
ただし、言うまでもないことですが、併合されるか否かは請求時には何ひとつわからず、やってみなければ何も結果は出ませんし、なるようにしかなりません。

以上です。

たいへん長くなってしまいましたので、3回に分けて書かせていただきました。
ただし、おさえるべき最低限の事項だけは書かせていただきましたので、参考になさって下さい。
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この回答へのお礼

詳しくご丁寧な回答ありがとうございました。
とても詳しそうなのでまだまだ質問して見たいですが…

お礼日時:2018/01/29 16:39

糖尿病については、必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のアまたはイ、ウのいずれかに該当するものが3級(障害年金における最低の級)と認定されます。


ただし、3級として障害年金(障害厚生年金だけに3級があります)を受けられるのは、初診日の時点で厚生年金保険に入っていたときだけです。
初診日の時点で国民年金だけにしか入っていなかったときは、1級または2級の状態に該当しないかぎりは、障害年金を受けることはできません(国民年金のときには障害基礎年金だけとなり、1級と2級しかないためです。)。
また、20歳以降に初診日があるときは、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料の納付状況(国民年金保険料、厚生年金保険料)を見て、以下のどちらかを満たしていないと、障害年金は一切受給できません。どんなに障害が重くても‥‥です。

◯ 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料の未納月が全く存在しないこと
◯ 初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの「公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合[公務員など])に強制加入していなければならない期間」のうちの3分の2超の月数が「保険料納付済みまたは免除済み」になっていること

認定は、検査日(診断書が書かれる基準となる日)よりも前に連続90日以上のインスリン投与が行なわれている、ということが確認できた場合に限って行なわれます。
「診断書が書かれる基準となる日」は、まず、初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日といいます)から数えて、そのあと3か月以内です。
つまり、障害認定日を挟んで前後3か月以上(=連続90日以上)のインスリン投与が行なわれているということが最低条件です。
その上で、次のアまたはイ、ウのいずれが満たされたときに、初めて3級となります。
また、「かつ」とありますから、「かつ」を挟む前後の記述がどちらとも満たされていなければいけません。


内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

一般状態区分表では、状態の重い順に、次のように障害の状態が定義されています。


身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
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糖尿病に係る障害認定基準は、平成28年6月1日より改正されています。


http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.h … に記されています。
改正後の認定の詳細については、PDFファイル(↓)をごらん下さい。

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shougainintei.f …

障害年金での障害認定は「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に拠ります。
昭和61年3月31日庁保発第15号通知で定められ、平成14年3月15日庁保発第12号通知で全体改正がなされました。
しかし、その後の医療水準の向上による医学実態を踏まえて、適宜、小刻みな改正を繰り返しています。
糖尿病に関しては「障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合」で行なわれました。

◯ 障害年金の認定(糖尿病等)に関する専門家会合
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin.ht …
◯ 改正時における検討過程1(PDFファイル)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000 …
◯ 最新の「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」(PDFファイル)
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainen …

したがって、回答 No.1 の記述は、残念ながら正しくありません(改正過程等をご存知ないのでしょう。)。
平成28年6月1日改正現在の内容によって、認定されることとなります(上述のとおり)。

◯ 改正時における検討過程2(PDFファイル)
「HbA1cが8%以上ならそれだけで認定される」とはされなくなった(PDFファイル)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000 …

> 糖尿病の障害認定基準は厚生労働省は今でも平成14年の障害認定基準で認定すると裁判の答弁書や準備書面で言ってます。

現在は通用しません。間違いです。
障害認定基準の改正を受けて、平成28年6月1日改正以降の障害認定基準で認定します。

> HbA1cが8%以上ならそれだけで認定されると認定基準に書かれています

間違いです。
平成28年6月1日改正以降の障害認定基準では、そのような取り扱いはなくなっています。
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産婦人科の医師に



1・2 、年金事務所からの「受診状況等証明書」の用紙に

初診日と検診をした結果

HbA1cが15%あった事がわかった日を

記入してもらい証明してもらいましょう

糖尿病の障害認定基準は厚生労働省は今でも

平成14年の障害認定基準で認定すると裁判の答弁書や

準備書面で言ってます。

HbA1cが8%以上ならそれだけで認定されると

認定基準に書かれています

平成14年版も平成27年版も書かれてます。

障害認定専門の社会保険労務士に頼みましょう

三万円程で診断書の書き方も医師に指示してくれます

あとは成功報酬です

障害年金をもらえなければ

三万他は払う必要ありません

NPOの社会保険労務士に

頼みましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ちょっと、聞きたいことの答えではないので残念です。

お礼日時:2018/01/29 15:29

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