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身体障害者手帳について、です。両変形性膝関節症で、100メートルも杖なしでは歩けず、1歩1歩が、膝に剣山が刺さっているようです。膝に抵抗力を加えられると、足が上がりません。正座、あぐら、横座りも出来ません。イスには座れられるので、可動域は90度はあります。
この状態で、身体障害者手帳の6級に該当するのでしょうか?
お分かりになられる方、よろしくお願いします。6級だと、パーキングパーミットが交付されるから、です。

A 回答 (4件)

まず、国が定めている身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈を理解する必要があるでしょう。


以下の厚生労働省サイトを参考になさってみて下さい。ただし、非常に専門的な内容ですけれども。

https://goo.gl/ufSqzm または
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

一方、パーキングパーミット制度について。
国としての全国共通な制度ではなく、各都道府県毎に独自に行なわれている制度です。
公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車施設の適正利用を推進することが目的です。
利用する際は、制度協力施設などの車いす使用者用駐車施設での駐車時に、自動車のルームミラーなどに利用証を掲示する必要があります。
各都道府県での実施状況も含めて、以下の愛媛県サイトに詳しく記されています。

http://goo.gl/TZ255p または
http://www.pref.ehime.jp/h20700/1192208_1958.html

身体障害者手帳の交付を申請するときは、まず、住所地の障害福祉担当課で都道府県から指定された身体障害者福祉法指定医師のリストの提示を受け、必ず、その指定医師(かつ、かかるべき診療科も決まっています)の下で診察を受けて、手帳専用の診断書・意見書(用紙は担当課にあります)を書いてもらわないといけないことになっています。
つまり、主治医ではあっても指定医師でない場合は、アウトです。その点にはくれぐれも注意して下さい。
診断書・意見書には指定医師から「手帳◯級相当」と書かれますが、ただし、必ずその級に認定されるわけではありません(都道府県が最終審査するため)。

膝関節の障害のときは、一下肢でも両下肢でも、6級は存在しません。
少なくとも、一下肢(片脚)の膝関節の著しい障害による5級以上に認定されなければ、意味がありません。
また、膝関節の著しい障害が両下肢で認められた場合には、まず一下肢ずつ認定した上で、それらを足し合わせて、総合的な等級(5級よりは上位になる)を認定します。

膝関節の著しい障害(5級)とは、以下のような状態をいいます。
◯ 他動関節可動域(ROM)が 30度以下
◯ 徒手筋力テスト(MMT/外から力を加えられたときに自分で動かせる程度の筋力)が 3 に相当
(3=運動範囲全体に亘って動かすことができるが、外からの抵抗には対抗することができない)
◯ 中等度の動揺関節(ぐらぐらと固定しない状態)‥‥ 支持性(立つことができるか否か)を見る

その他、細かいことについては、実際にあなたをその目で見ていない者には何も申しあげられません。
また、何級になり得るのかといった具体的なことについても、この質問文だけでは何1つお答えできません。
このような場で質問されるのではなく、しかるべき診察を受けて、専門的に判断していただいて下さい。

以上、6級云々どころか、何級になり得るのかも、確かなことは何1つ申しあげられないのが現実です。
あしからずご了承下さい。お大事になさって下さいね。
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パーキングパーミット?



それ日本のサービスじゃないので、身体障害者手帳自体があるかどうかも判りませんよ
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パーキングパーミットが何か解りませんが、


仮に、駐禁の除外車票の事なら4級以上で無いと交付は有りません、
質問者さんの状況が、果たして6級該当なのかは此処で尋ねても意味は無いと思います、
誰にも判断は出来ませんし、同じ様な症状をお持ちの方が居られても同じ等級とは限りませんから、
此からの申請なら、まずは市役所の障害福祉課へ出向いて相談からでは無いでしょうか?、
障害等級の判定資格医師が在籍する医療機関の紹介が有りますから其処で受診ですね、
診断書が出れば窓口通して申請の運びです。
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話だけでは等級はきめられないですよ

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