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教えてください。
人工透析を行う事になったのですが、1級障害者になると医者に言われましたが医療費が安くなると聞いたのですが、障害者手帳で生活費などのお金は出るのでしょうか?
自営業で年金を掛けていなかったのでどの様になるのでしょうか?57歳の男です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

1)障害基礎年金


身体障害者手帳の障害等級と障害基礎年金の障害等級とは連動していないので、「手帳が○○級だから、年金は必ず○○級になる(あるいは、年金を必ずもらえる)」とは言えないしくみになっています。
障害基礎年金は1級で月に約8万8千円、2級で月に約6万6千円ほど。
ただ、基本的に、一定期間以上の国民年金保険料を支払っていなければ受給できません。最寄りの市町村の国民年金担当課または社会保険事務所におたずね下さい。

2)人工透析患者の自己負担は最高月1万円(健康保険)
人工透析患者の自己負担額は、月1万円に軽減されています(各健康保険制度共通)。
これを超える分は高額療養費というものになるのですが、人工透析患者に対しては現物支給(要するに人工透析そのもの)になるので、問題はありません。
「健康保険特定疾病療養受療証」というものが健康保険証とは別に必要になる(受診時、窓口に呈示)のですが、最寄りの市町村の国民健康保険担当課または社会保険事務所におたずね下さい。また、医療機関でも手続き方法などを知っているはずです。

3)身体障害者手帳
人工透析を受けている1級腎臓機能障害者は、身体障害者福祉法の更生医療という制度の対象になります。
基本的に、この制度は医療費の一部または全部を公費負担する制度です。
但し、さまざまな条件があり、すぐに利用できるとは限りません。詳しくは、最寄りの市町村の障害福祉担当課におたずね下さい。
なお、上記2と併用されると、最大で自己負担はゼロになります。

4)市町村単独の医療費助成制度
国の制度ではなく、市町村独自の医療費助成制度(市町村によっては制度が存在しないこともあり得る)ですが、人工透析以外の医療費についても、一定等級以上の身体障害者手帳を持っていれば自己負担額が助成される(ほとんどの場合、自己負担額の全部)、という制度があります。最寄りの市町村の障害福祉担当課におたずね下さい。

特に注意すべきこと:
糖尿病性腎症といって、糖尿病を契機として腎臓障害になったとき、合併症として網膜症や神経障害があれば、40歳以上の場合には、障害者施策ではなく介護保険制度の適用が優先されます。
これについては、最寄りの市町村の障害福祉担当課および介護保険担当課に、医師の所見を添えて問い合わせてみるべきです。
(ここでは詳細を省略しますが、両制度間で微妙な差やメリット&デメリットがありますので。)
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この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座います。
大変感謝しております。
小生の周りには医療や福祉関係の知り合いが居ませんのでこの様なご指導大変ありがたく思っております。

お礼日時:2005/05/17 19:27

#2です。

補足です。
腎臓障害による1級身体障害者手帳を取得できた場合、国の制度による特別障害者手当(月額約2万6千円)を受給できる可能性があります。
但し、これも障害年金と同じで、「手帳○○級だから、必ず手当をもらえる」とは言い切れないしくみになっており、障害認定方法が手帳とくらべるとかなり厳格です。
いずれにしても、障害年金が受給できない人に対する所得保障の意味合いも持っていますので、こういう制度の存在を頭に入れておくとよろしいかと思います。

特別障害者手当も受給できない人に対しては、その障害の程度により、都道府県もしくは市町村単独の制度として、独自に重度心身障害者福祉手当給付制度を設けている自治体が多数にのぼります(どこの市町村にもある、というわけではありません)。
1級身体障害者手帳を持っている人に対する手当額の目安は、月額1万2千円~1万7千円前後です。
#2で述べた医療費助成制度などとはまた別の制度なので、それなりに助かる制度だとは思います。

どちらも、窓口は最寄りの市町村の障害福祉担当課です。
障害福祉担当課で「利用できる障害者施策・制度一覧(ガイドブック)」を配布しているはずですから、窓口に問い合わせて入手されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

度々ご指導ありがとう御座います。
大変感謝しております。
貴重なお時間を私の為にありがとう御座いました。

お礼日時:2005/05/17 19:29

手帳があれば医療費については問題ありません。


障害者年金については、一定期間の支払いがあれば受け取ることが出来ると思いますので、社会保険事務所等で聞いてください。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/igurin/framet.html
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この回答へのお礼

ご指導ありがとう御座います。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2005/05/17 19:25

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