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免停中の無免許運転繰り返しても発覚しないで免停期間過ぎれば無罪ですか?

後日、証拠の映像が警察に提出されたら罪になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

交通違反は、現行犯です。


オービスは、話は別ですけどね。

証拠の映像が捏造されていたら、警察のミスを指摘されて・・・。
今の時代捏造は簡単にできるでしょうからね。
免停中の無免許に関しては、映像の日付が確実に信用できないからね。
でも、そういう通報があれば、警察は一応マークして現行犯を狙うかもね。

実は、若い時、私もしていました。パトカーの後ろについたこともあります。
ただ、昼だけです。昼は、違反さえしなければ停められることはないと思っていましたしね。
一回すれば、もう泥沼に入ります。私は、何事もなく免停期間が終了したから・・・。
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無罪ではありません。

本来は有罪です。見つからないからいいと思っていたら大間違いです。中には防犯カメラで車の所有者のナンバープレートが写っていて、警察が何か不審を感じたら、その人の出頭を要請するでしょう。
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犯罪行為を立証するものがあるなら



後からでも追求するけど
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その証拠が確実に無免許運転を証明できるという前提なら、発覚した時点でアウトですね。



無免許運転が確定した時点で、免許取消などの処分になります。
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無見付かりならどうにも出来ませんね、


免停期間が過ぎればセーフ、

無免許運転は現行犯主義です、

何れも捕まれば懲役も視野です。
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