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無免許運転の幇助罪は現行犯じゃなくても捕まるか

A 回答 (6件)

そもそもですが、現行犯じゃなければ


逮捕出来ない、なんてことを規定している
犯罪はありません。

スリにしたって同じです。

拾った、と言い張られると立証が難しい
というだけです。

運転者の証言とか、本人の自白とか、その他
証人がいたとか、録音があった、などの
証拠があれば問題ありません。
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はい、無免許運転をすることを知りながら車を貸したりすれば、後日に幇助となって逮捕されます。

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無免許運転自体が現行犯逮捕が主な事例となりますが、その気になれば防犯カメラなどの画像から別途逮捕することも無いとは言えません。

その幇助も同様で、知ってて同乗、知ってて車を提供したことなど捜査・立証の目処が立てば逮捕にいたることも無いとは言えません。
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幇助・・・・


道交法64条2項にはこうある
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。

117条2-2
三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

恐らくコレが幇助とも言えるだろう
現行犯で有ることは条件じゃないね
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運転者が無免許であることを知っていたかどうかですが、運転者本人が無免許であることを話したとか、友人などへの聞き取りでハッキリするでしょう。



これでその車に同乗していたことが証言で明らかならアウトですね。
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確証が取れたら捕まりますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。どのような確証ですか?

お礼日時:2018/01/11 01:41

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