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交通違反 検察に呼び出されました

交通違反について質問します。
高速道路でスピード違反で3点減点となり、免許停止となりました。
うかつなことに、免許停止講習当日に運転をしてはいけないことになっていたにもかかわらず、運転免許センターに行き、当日運転してしまいました。
免許停止期間は当日の講習で当日のみとなりましたが、後日、検察からの呼び出し状が、交通違反の件という用件で届きました。

これは、免許停止期間に運転したことによる無免許を指摘するものでしょうか。ちなみに、オービスには引っかかった感じはしなかったのですが、Nシステムは幹線道路なのであると思います。

Nシステムでは写真は撮られていないと思うのですが、検察で呼び出されるということは、ほぼ嫌疑確定なのでしょうか。お教えください。よろしくお願いいたします。

あるいは、他の日のオービスに引っかかったものについてのことなのか、どちらかというとそれを期待しているのですが…

A 回答 (3件)

確実なことは言えませんが、速度違反にせよ、無免許運転にせよ、交通違反でいきなり検察庁での呼び出しというのは、あまり聞いたことがありません。

通常であれば検察庁ではなく、管轄の警察署から呼び出しがくるのが一般的かと思います。

最初の高速道路でのスピード違反の処理は、赤切符でしたか?それとも青切符でしたか。赤切符だったとすると、その速度違反についての略式裁判と罰金納付は済んでいますか。もし、それらがまだ済んでいないのであれば、検察庁からの呼び出しは最初の速度違反の件である可能性が高いです(確実とは言えませんが)。

もし青切符だったとすれば、金融機関等から反則金を期日までに納付すれば、刑事責任は追及されませんので、その件で検察庁から呼ばれることは考えにくいです。

いずれにしても免許停止当日に運転をすれば、無免許運転となることは間違いありません。その運転の際にオービスにかかっていたとすれば、後日、警察から呼び出しがあり、速度違反と無免許運転で交通切符処理(赤)されるものと思います。よんどころない事情があったとしても、切符処理を免れることはないと思います。後は正式裁判の際に情状酌量の材料として斟酌されるかどうかだと思います。

Nシステムについては詳細はわかりませんが、交通違反検挙に使用するという話はあまり聞きません。

はっきりしたお答えができなくて申し訳ありませんが、とりあえず一応の覚悟はして検察庁に出頭されてみてはいかがでしょうか。
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>>あるいは、他の日のオービスに引っかかったものについてのことなのか、どちらかというとそれを期待しているのですが…



 同じことです。

 オービスで引っかかっているなら、速度違反+無免許運転で検察に呼ばれたことになります(無免許であることは、調べればすぐに分かるので)。駐車場等であなたが無免許運転した証拠をおさえられたなら、無免許運転ということで検察に呼ばれたことになります。どちらに転んでも、無免許運転ということで検察から起訴されるでしょう。

 無免許運転は刑罰が厳しいです。簡易裁判所によばれ、罰金20-30万円の即日判決になると思われます。これに行政罰(点数)が別途加算され、免許取り消し/免許停止となります。

参考URL:http://rules.rjq.jp/bakkin.html
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貴方は今回の講習会にもかかわらず無免許運転をするなど全く認識の無い方でいらっしゃることに驚きですね‐-



当日、試験場へ来場する車両はかなり調べはされていると聞いたことがあります。
つまり無免許を承知で試験場へ来場される受講者が過去も今も必ずいるからです。

今回の呼び出し状は検察なのでこの違反に付いての事情聴取である可能性が高いと思われます。
従って検察であるので赤切符以上の罰則が有るでしょう。今回の30日免停で1日講習会出席、当日免停解除でありますが、その無免許運転は講習会を受講する前なので本来は60日の免許停止であればその後最低30日の運転免許の停止が通告される可能性があります。
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この回答へのお礼

詳しい解説ありがとうございます。

認識がなかったことについてはは大変反省しております。

甘く見ておりました。

その日の朝2時に急患で病院より呼び出され、交通機関の未熟な場所への車での移動をしたのですが、そのような案件で情状が斟酌される可能性はあるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/06 06:49

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