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ふと疑問に思ったのですが、給付金の申請から振り込みまでに亡くなった場合は振り込まれるんですか?

A 回答 (7件)

一律10万円定額給付金の申請後に亡くなった場合


2020年4月27日以降に死亡した場合で申請後であれば口座に振り込みされるため受け取ることはできます。ただし、振り込み前に死亡した場合は、遺産相続人が受け取ることになります。
亡くなった人が世帯主で世帯主の口座に振り込があった場合に口座は凍結されるため遺産相続人以外は引き出すことができません。
しかし、世帯主以外の人が亡くなった場合は口座から引き出すことはできます。
また、振り込み前に世帯主が亡くなった場合は、定額給付金担当課に問いあわせることです。
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死んだら口座が凍結されるんで振り込みできないと思います。

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4月27日時点で住基データに存在してる人になりますから、前日生まれて出生届を受理された新生児も受け取れます



質問者さんの4月27日以降に亡くなった方も受け取れます
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この回答へのお礼

今現在4月27日以降に亡くなった身内居ないんですけど...
ふと疑問に って書いてあるじゃないですか

お礼日時:2020/05/31 08:16

こんにちは。



 今回の特別定額給付金については、国から地方自治体に通知(実施要領)が出ています。
 その通知では、受給権者について次のとおり記載されています。

第5 申請・受給権者
 特別定額給付金の申請・受給権者は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以降(※)に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)であること。
 (※) 4月27日

>給付金の申請から振り込みまでに亡くなった場合は振り込まれるんですか?

 実施要領では、受給権者は世帯主で、世帯主が亡くなった場合は他の世帯員が受け取れる。他の世帯員が誰もいない場合は、そもそも受給権者がいないので支給のしようがないとなっています。
 ですから、役所の振込手続きのタイミングにもよりますが、亡くなられた方の振込口座が凍結されていなければそのまま振り込まれてしまいますし、振込が出来なかった場合(あるいは、振込み前に役所が死亡を知った場合)は役所から他の世帯員が申請し直すように通知が来ることになります。もし、単身所帯の方でしたら、受給権者が全くいなくなりますので支給されなくなります。

〇特別定額給付金給付事業実施要領
https://www.mhlw.go.jp/content/000627228.pdf
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はい。

申請してから亡くなられたなら支給され相続の対象となります。
一人世帯でも同様です。

https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/faq/

5番目を参照ください。
また、お住まいの自治体HPなどにも記載があると思います。まずはご自身で調べるようにしてください。
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基準日4月27日以前死亡は受け取られない。



基準日4月27日以後死亡した場合は所帯主が受け取ることが出来る。
所帯主が死亡の場合は新たに所帯主になった人が受け取ることが出来る。

1所帯が死亡のときは受け取る人がいないので給付けしない。
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受給できるかどうかはあくまでも 4/27 時点での住民登録があるかどうかです。


4/28 にオギャアーと生まれてももらえませんし、4/28 に成仏したのはもらえます。
遺産として相続人のものになるだけです。

このご質問がもらえるかもらえないかではなく、振り込まれるかどうか機械的なことを聞いているだけなら、銀行が口座を凍結していなければ振り込まれます。
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