アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、就労をしながら生活保護を受給中です。

毎月の給料から、いくらかを通帳に貯金をしてるんですが、ケースワーカーから20万以上になると保護は廃止になると言われました。
そこで、他の地域や担当に何度か電話で確認をしても、20万以上で廃止になることはないと教えてもらいケースワーカーや市役所に対して不信感を持っています。

以前、収入申告の際に一緒に渡した通帳のコピーや収入申告書や給料明細などの書類を紛失したことがあり、ケースワーカーに対して信用が無く、書類は提出してるのに処理がまともに行われず、いつになったら収入申告するのか?と、逆に聞かれたこともありました。

自分は必要書類は必ず提出するようにして貯金も目的があってしてるのに、毎回市役所が書類を紛失したり処理を忘れたりして、自分が悪いみたいな流れになってるので、市役所に対して「貯金の目的と提出した書類を適切に処理をしてほしい」という意見書を提出しました。
ところが、こんなものは受け取れないし、これを受け取ると他の受給者にも同じような対応をしないといけないと拒否されました。

ケースワーカーが変更になって同じようなケースが発生すれば、お前自身がその都度その時のケースワーカーに説明すればいいだろ?と開き直られ、こっちの正当な意見を聞き入れてもらえません。

そもそも、生活保護の運用ルールは生活保護法や実施要領によって定められており、各市町村によって若干の異なりはあるものの、ケースワーカーが変更になることによって運用ルールが変わることは絶対に有りえないと思います。

そこで、お伺いします。

1.自分の意見書を提出しても受取拒否をすることに対して、何か違法性はありますか?
2.ケースワーカーが変更になれば、次の担当者とのことは知らないと言われてますが、そんな無責任なことで自分は諦めないといけないのでしょうか?
3.貯金の目的や収入申告など、必要な情報や書類は全て市役所に提出したりしてますが、受け取ったにも関わらず書類を紛失したり処理をしなかった場合、何か違法性はありますか?
4.また「意見書を受け取らないこと、次のケースワーカーには最初から説明しろ、必要書類を提出しても処理をしてもらえない」など、これらのことで、裁判を起こすことは可能でしょうか?

こんなケースワーカーが絶対許せないので、法律に詳しい人は教えてください。

A 回答 (1件)

意見書の受け取りは義務ではありません


ですので、受け取り拒否に違法性はありません

書類の受け取りを客観的に証明出来なければ水掛け論にしかなりません

書類の管理不備については、渡すたびに受け取り証明を書面で取れば対応可能かと思います
自作して自衛するのが確実でしょう

市長あてに直接投書するなり、マスコミに投書するなりの穏当な手段を先に選ぶべきでは?
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!