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「ハート形のバケツ」の意匠を出願した場合に、図面
に書かれたハートの形でしか意匠の権利は発生しない
のでしょうか?

同じハートでも「縦長のハート」・「横長のハート」
等が考えられますが、「ハート形のバケツ」と言う事
で「縦長のハート」・「横長のハート」のバケツにも
意匠の権利は及ぶのでしょうか?

A 回答 (4件)

【結 論】


意匠創作の要旨(特徴)が「ハート型」であることによって意匠権が付与された場合は、「縦長のハート」や「横長のハート」にも意匠権の効力が及びます。

【備 忘】
 細かいことを補足すれば、意匠権には専有権と禁止権があります。
 あなたが出願した意匠出願が登録になった場合、その図面に記載されたものと同一の創作物には「専有権」が発生します。その一方、同じ特徴を有する、類似の創作物を制作した他人に対して「禁止権」(製造禁止請求権)が発生します。
(禁止権と専有権との違いとして、例えば、あなたが制作した縦長のハート型バケツには「意匠登録第・・・号」という記載はできません。)

この回答への補足

回答ありがとうございます。

専有権と禁止権の違いが良く分からないのですが、

専有権・禁止権のどちらも意匠としての権利は守るが
意匠登録第・・・号として認められるのは専有権を取得
した形であって、類似する形は意匠登録第・・・号と
登録出来ないが他人が製造する事を禁止する事が出来る
と理解して問題ないでしょうか?

補足日時:2005/01/23 22:20
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意匠権は、同一のものと類似のものに効力が及びます。


したがって、「縦長のハート」・「横長のハート」が
類似であれば、権利が及ぶことになります。

関連意匠として、同一出願人が同日に類似する意匠を
出願することも可能です。

なお、「意匠権には専有権と禁止権があります」
というのは、商標権と混同していると思います。
意匠権にそのようなものはありません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

専有権と禁止権が無いとの事であれば

出願した図面の類似品(縦長のハート・横長のハート)
を売る時に、「意匠登録第・・・号」と記載出来るので
しょうか?
それとも出願した図面と同じ形の物にしか「意匠登録
第・・・号」と記載出来無いのでしょうか?

補足日時:2005/01/24 15:15
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No.1です。

申し訳ありません。

No.2さんのご指摘の通り、「禁止権」「専有権」の説明を勘違いしていました。

(間違っていたことのお詫びで「回答に対する自身あり」というのも^^;)
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この回答へのお礼

わざわざ有難うございます。

気にせずにまた教えてくださいね!

お礼日時:2005/01/24 22:49

意匠法64条によれば、出願した図面の類似品にも意匠登録表示ができます。

ただ、縦長のハート・横長のハートが無条件で類似するのかどうかは判断が難しいところだと思います。


参考:意匠法64条 意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、経済産業省令で定めるところにより、登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品又はその物品の包装にその物品が登録意匠又はこれに類似する意匠に係る旨の表示(以下「意匠登録表示」という。)を附するように努めなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

結構微妙みたいなんで、登録時の図面に
気を付けたいとおもいます。

お礼日時:2005/01/26 23:06

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