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医療費控除って禁煙ガムも対象になりますか?

A 回答 (8件)

No.3です。



> 2)です。期間はその年のいつからいつまでですか?
医療費控除の適用期間と言う事であれば、その購入年、だけです。
レシートの保存期間であれば、5年間、です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/19 16:14

医療費控除って何ですか?


から説明しなきゃならんなんて想定外

付き合いきれません
https://hoken.niaeru.com/media/social-security-t …

こういう所で自習してください
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レシートを会社に提出して??


確定申告して貰う??

謎すぎる
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この回答へのお礼

どうすればいいんですか?例えば年間に医療費と合わせて20万円の場合

お礼日時:2021/01/19 16:39

期間は1/1~12/31

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この回答へのお礼

今年の場合なら12月までの禁煙ガムの領収書を会社に提出して確定申告してもらうんでしょうか?

お礼日時:2021/01/19 16:14

ニコチンガムはセルフメディケーション税制対象品です。


医療費控除になります。
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この回答へのお礼

年間10万超えてればどうなりますか?

お礼日時:2021/01/19 15:52

確認方法は二つになります。


1) 医師の処方で購入した場合。
2) その商品に「セルフメディケーション税控除対象」と記されている場合。

2)の場合は、その購入レシートの保存(購入の証拠)が必要です。
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この回答へのお礼

2)です。期間はその年のいつからいつまでですか?

お礼日時:2021/01/19 15:52

その禁煙ガムなるものが「セルフメディケーション税制」の対象医薬品であれば含まれます



詳しくはこちらの厚労省サイトで確認
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
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この回答へのお礼

セルフメディケーションの対象の禁煙ガムです。

お礼日時:2021/01/19 15:50

医師による診療や治療であり、そのために必要な医薬品の購入であれば、医療費ということになります。

つまり、医師の指導で禁煙治療をし、医師からの処方箋によってニコチンガムといった禁煙補助薬を購入したのであれば、医療費控除の対象となるのです。

と、あります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。医師による診療はありません。肺疾患の為に自己判断で禁煙ガムで禁煙してるんですけど医師の診療が無ければ医療費控除にならないんですか?

お礼日時:2021/01/19 15:46

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