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「差押禁止」(生活保護法第58条)
支給された金品や進学準備給付金が差し押さえられることはありません。
とありますが、何をやっても生活保護受給者が差し押さえられることは起こり得ないのでしょうか?
例えば、物損事故、転居時の修繕費不払い など。

A 回答 (6件)

被保護世帯の差し押さえについて


結論
法第58条の(差押禁止)は、すでに保有する生活品を含めて、国にが定めた最低限度の生活の維持に必要なものはをもの含めて、被保護世帯の支給される保護金品及び進学準備給付金及びこれらを受ける権利を指し押せはできません。
「差し押え」民事執行法第112条(動産「登記などができない土地、収穫目の果実など)・131条(動産差し押絵禁止)・152条(差し押え債権)、税金徴収法第75条(一般差押え禁止)などの規定で刺し押させ等ができないものです。
これは、被保護世帯ということでなく、非課税世帯など最低限度の生活の維持ぬ必要となものも含むものです。
例えば、給与などの差し押さえなどは、民執第152条で
第152条
次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一  債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給
 を受ける継続的給付に係る債権
二  給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給
 与に係る債権退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については
 その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
三 債権者が前条第1項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目
 的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定       の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とる。

被保護者の給与所得があっても、必要控除後の給与が保護基準の最低限度の生活費に足らないことから差し押えができなものです。

ひと昔は、福祉事務所において、国保料や保育料などを滞納している被保護者に対して、保護費から支払うように指導などを受けている時期がありましたが、あくまでも、これらのことは、被保護者の任意で支払ったものとして処理をしていましたが、現状は違法となることから福祉事務所は関わらないで、担当部署が対応することになります。差し押さえ等はできませんが、催促等はできますので、債権者は督促状などを郵送するなど嫌がらせなどをするときもあります。
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生活保護法で禁止されているのは、債権者が福祉事務所に対して差し押さえ執行して生活保護費を債権者に直接払えという事です。



以前は、福祉事務所が一旦支払ってしまえば、例えば口座振込で支払った場合にその口座残高は差し押さえ可能でした。
現在は最高裁の判例によりできないとされています。

生活保護受給者が通常の生活を送った後に、なお、余剰がある場合には差し押さえは可能でしょう。
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物損事故の被害者は、加害者が生活保護を受けていて賠償金が


支払えないと言って、それでは仕方がないので諦めますと言う
人は居ません。
物損事故は車を所有していないと起こせません。事故った車が
あれば、それを抵当に入れる事は出来ます。
生活保護を受ける際に許可されている家財道具た家電品も差し
押さえる事は出来ますよ。
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この回答へのお礼

生活保護を受ける際に許可されている家財道具た家電品も差し
押さえる事は出来ますよ。
これは本当ですか?事実であればソースをお願いできますか。

お礼日時:2021/03/06 18:50

生活保護者が車を運転して物損事故を起こした場合、生活保護者


だから損害賠償金が免除になるって事は聞いた事がありません。
また移転時の修繕費用ですが、通常は入居時に払った敷金で賄わ
れますが、それに対して不足分は請求されます。生活保護者だか
ら免除されるって事はありません。
生活保護者なら、ここで聞くより役所で聞かれた方が確実では。
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この回答へのお礼

免除されると言うより、ないそではふれないわけですから、払えないものは払えずに一件落着するしかないのでは?裁判起こされても差し押さえされないわけでしょう?もしそうなら生活保護無敵じゃないですか。

お礼日時:2021/03/06 17:56

そうですよ、個別の法律で明確に規定されてる限り。


ただ、それこそ何をやっても・・・・・という場合は、保護廃止の可能性はありますね、生活保護の必要があると認めれれている限りは・・・です。
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さーてね?


生活保護者でも車に乗ってたり、大きなTVがあったりすると、差し押さえられると思います。
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この回答へのお礼

あなたがどう思うかを聞いているのではありません。あなたがどう思おうがあなたの自由ですが。

お礼日時:2021/03/06 17:47

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