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ツイッターで見ました。

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他国の命令系統により行動した将兵を、自国の国内法で犯罪者扱いするのは、国際法違反になるはずなんだが…(北朝鮮の工作員絡みで、この辺の国際法解釈は日本も他人事ではない)
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参考になる文献を教えて欲しいです。

質問者からの補足コメント

  • 参考になる文献を教えて欲しいです。
    例えば、「ジュネーブ諸条約第1追加議定書第〇条でウンタラカンタラであり、〇〇出版の〇〇が参考になる(〇ページ)」、「〇〇議員の質問に対する国会答弁(〇〇年〇月)によるとナンタラカンタラと政府は解釈している」などといった感じで。

      補足日時:2022/05/18 14:25

A 回答 (2件)

日本国内で犯罪を実行したのであれば、当然日本の国内法で裁かれます。


国外で日本人に危害を加えたのであれば、国外犯規定で代理処罰を要請できます。応じるかどうかは相手国次第。
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その将兵の立場や個人の意思次第です。


戦争に於ける捕虜であれば、
捕虜の扱いに関する国際法の違反になります。
個人の意思であれば、将兵が属する国の国内法違反になります。
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