この状態で生活保護は通るでしょうか?
重度の腰痛で1日の大半が寝たきり。
ろくに病院にも行かず放置して年々悪化、
今では立った状態は1時間程度
座った状態でも2時間程度で限界がきます。
体調の悪い日はそれすらもつらい状況。
高校2年から不登校
その後2年間引きこもり
専門学校は最低数の出席でギリギリ卒業
奇跡的に就職出来た会社も
2年目で徐々に欠勤が増えリストラ
対人恐怖症なのか鬱症状なのか
日常的に人と接するのが辛く長続きしません
なんとか人と対面せず出来る仕事はないかと
始めたのがイラストレーターです。
これがうまく行き、10年続きました。
多くのゲーム会社から仕事があり人気も順調でした。
が、過度なデスクワークがたたって腰をやり
冒頭のような状態になりました。
労働可能時間がどんどん減り締切が守れなくなり多くの取引先を失います。
赤字が続き貯金を崩す生活が続き
加えてコロナ以降から急激に仕事が減り収入がほぼ無くなりました。
ついに貯金も底を尽きそうです、当然資産はありません。
このまま無一文になったら生活保護は受けられるでしょうか?
「まだ働けると判断されたら却下」らしいのですがここだけが不安です。
対人など伴う一般職は過去の経歴通りどうしても続かず、加えて動けて1日2時間という健康面でも難しいです。
イラストの仕事があれば働けますが現在の健康状態ではとても家賃や生活費は稼げません。(節約して月9万程度の出費)
正直腰痛以外にもあちこち体にガタがきてるので(左腕痙攣、不整脈、喘息)生活立て直しのため医療を受けたいです。
ここに書いたような説明で相談・申請して納得されるでしょうか?
まとめると
所持金1万以下になったら申請、資産なし、頼れる親族なし、借金なし、住居賃貸、仕事は開業状態だがコロナ以降ほぼ無収入。
他に申請時のアドバイスなどあれば嬉しいです。
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO3精神状態が不安定のなか良く頑張りました。
保護申請時点の口座記録で見るため、1年前のものは今後の生活指導などの資料になるだけで保護の要否に影響することはありませんので安心することです。
No.15
- 回答日時:
No8 No12 三度回答投稿させていただきます。
「年金を払ったのは会社に居た2年間」「その後8年位未納」
「その後全額免除を申請して4年位」「免除期間を足しても今までの3分の2の期間には満たない」
免除を申請なさったのであれば免除期間は3分の2という期間には入れなくて計算なさらなくてよいと思いますが、私自身でもその面での細かいところは解らないので役所の年金課で御聞きなさるのがよろしいのでは、と思います。もし仲介をしてくださっている「社○保◎◎士」という御方々様の御世話になろうとお決めなさったならお気をつけください。私からはよ○〇い御方々様には見えません。制度をあ◎用なさっているとしか私からは見えませんので。
No.14
- 回答日時:
私なら働けない直接原因である腰痛について整形外科を受診し、診断書を貰ってから申請へ行きますかね
申請時に他の身体状態も伝え、早く保護を受けて病院を受診したい旨を伝えます
通帳等を持って収入と貯金がないことも伝えます
仕事がないのに借金なんて出来ないと思うので、ホームレスにならないためには何か言われても絶対に帰らずに食い下がるしかないかと
ちなみに私の住む街では勤医協系だと困窮している人を医療費後払いで診察してくれたり、生活保護等の様々な相談に乗ってくれたりしますよ
No.13
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
NO2「貯金が1ヶ月先まで持ちそうにありません。」心細いかともいますが、頑張って保護申請をすることです。
NO10で述べていますが、保護申請に不安を感じているのであれば、福祉事務所に申請意志を示して保護申請をすることです。
一人で心細い場合は生活保護問題全国会議以下のURLであなたの住まう地域の支援団体で相談することです。
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/?cat=22&p …
生活保護問題全国会議は、全国の弁護士及び支援団体の組織です。
あなたの事情を考慮して同行も可能です。
法テラスでも生活保護相談ができます。
https://www.houterasu.or.jp/
法テラスでは、メール及び電話等でも相談することができます。
また、あなたは精神よりも心身から来るもの様に思いますので病院は、精神科よりも心療内科クリニックで受診する方があなた向きかと思います。
精神通院で医療費負担軽減
自立支援法の「自立支援医療費」の申請をすることで医療費の負担を軽減することができます。
自治体(市町村)の障害課又は障害支援課で受付をします。
[ 精神通院 ] ① 統 合 失 調 症 、 躁 う つ病 ・ う つ病 、 て んか ん 、 認知 症等 の脳 機能 障害 、薬 物関 連障 害 (依 存症 等 )の 者
② 精 神 医 療 に一 定以 上の 経験 を 有す る 医師 が判 断 し た者
○疾病等に関わ らず、高額な費用負担が継続す る こ とか ら対象 と な る者
厚生労働省の自立支援医療制度の概要から抜粋です。
1 目的
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
2 対象者
精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
3 対象となる主な障害と治療例
(1)精神通院医療:精神疾患→向精神薬、精神科デイケア等
(2)更生医療、育成医療
ア.肢体不自由・・・関節拘縮→人工関節置換術
イ.視覚障害・・・白内障→水晶体摘出術
ウ.内部障害・・・心臓機能障害→弁置換術、ペースメーカー埋込術、腎臓機能障害→腎移植、人工透析
利用者負担については以下のURLで確認できます。
自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み
https://www.mhlw.go.jp/content/000885728.pdf
心療内科の予約が取れました!何週間も先ですが。
何とか申請まで進みましたが精神疲労が凄まじく途中で燃え尽きないか不安ですができるだけやってみます。
No.12
- 回答日時:
No8 また回答投稿させていただきますが、
「一定年数収めてない」というのは「どれくらいの期間なのでしょうか?」
障害年金受給での必要な年金納付は3分の2です。
初診日の属する月の前々月までに納めた納付すべき期間のうち、3分の2以上の期間、年金保険料を納付していることが条件のようです。
仮に初診日が9月15日だとしたら、9月の前々月、つまり7月までに納めた年金保険料が審査の対象、それまでに3分の2以上納めていれば大丈夫という年金です。
年金を払ったのは会社に居た2年間だけ、その後8年位未納、その後全額免除を申請して4年位。免除期間を足しても今までの3分の2の期間には満たないので対象外という認識でいますが合ってますでしょうか?
No.10
- 回答日時:
結論
質問内容で、保護の可否については不明ですが、保護開始申請は受理します。
但し、預貯金額が及び月収入額が、あなたが住まう地域の保護基準以下であれば保護は可能になります。
保護開始申請時の所持金(通帳残高その他の現金)は、最低生活の保護基準額の50%以下あれば保護開始申請日から保護は可能となります。
50%超えている場合は、50%以下になりまでは保護は保留し、50%以下になった時点で保護開始ます。
50%以下は、保護開始申請から保護決定するまでに14日または30日の日数を要するため、保護決定するまでの生活費に充てることになります。
所持金が1万円では、保護決定するまでの生活費に困窮することになりますので、最低でも5万円以下で保護開始申請をすることです。
あんたの住まう地域を管轄する福祉事務所に問うと説明を受けることができます。
また、福祉事務所に出むことが困難な場合は、福祉事務所の担当cwが家庭訪問して保護申請を受理することも可能です。
一日でも早く医療機関での受診をすることです。
No.9
- 回答日時:
ちなみに診断書代金は5000円ほどかかるとおもいます。
病院によってちがうみたいですが。精神は2〜5ほど通わないと難しいかなと感じてます。私の主人は3回目で書いてもらったそうです。
まずゆっくり眠ってみてください。
お大事にしてくださいね。
No.8
- 回答日時:
「重度の腰痛で1日の大半が寝たきり」=「身体障害者として認めてもらう」のは難しいかな?障害で寝たきりではなく病での寝たきりという状態なのですよね。
「鬱症状なのか」
=「精神障害者として認めてもらえるかな」と思います。「対人恐怖症」というのは難しいようですがその「鬱症状」として医者にはかかっているのでしょうか?もしそれで医者に診てもらっているのであればその初診日、お解りでしょうか?診ていただいていないというのであればこれから診ていただく事をお勧めいたします。その最初に診ていただいた日、「初診日、それをきちんと把握していらっしゃるなら」「障害年金受給」ができるかなと思います。ただその仲介をしてくださっている「社○保○◎◎士」という御方々様、私からは○ろ〇い御方々様には見えません。制度を◎用なさっているとしか私からは見えません。
でもその御方々様がおっしゃっている「障害年金は一発勝負」です。というのは本当の事だと私からは思っています。
御医者様に貴方様の状態というものをきちんとした形で診断書を記していただいて役所の年金課に提出なされば受給できるかもしれません。
先ずは市役所の年金課の窓口で障害年金受給にはどの様すればいいのか?診断書の書類、請求受給等お聞きなさる事をお勧めいたします。障害年金というのは初診日が分からなければ受給できない年金ですのでそれだけは何度も記しましたが最後にまた記させていただきます。
ありがとうございます。障害年金は年金をまだ一定年数収めてないため無理だったと思います。
うつ病は今後診断される可能性はありますがそこまで通える医療費と期間が残っていません。
働く気はあるが仕事が見つかるまで保護を受けたいという方針で行くか、働けるようになるまで医療を受けたいという方針でいくか迷ってます。
No.7
- 回答日時:
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