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年末調整の還付金について

調べるとその年の最後の給与支払日、12月の給与日に還付されることが多いとありました。
ですが、12/31にならないと正確な所得税額が判明しないはずですよね?
なのに12月末ごろに払われる給与支払いで既に還付されるとはどういうことなのでしょうか?
12月分の給与(1月末に払われる給与)の記述間違いでしょうか?

A 回答 (15件中11~15件)

給与所得は1月から12月までもらった給与を年収として計算します。


一般的には12月支払いの給与でその年の支払い給与総額は決まってしまうのが普通ですので、
それを前提に12月給与に合わせて年末調整をしてしまうところが多いです。

もし、12月給与のあとで状況が変わった場合は再度年末調整をすることになりますが、
そのようなケースはさほど多くないので12月給与でやってしまいます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>一般的には12月支払いの給与でその年の支払い給与総額は決まってしまうのが普通ですので、
それを前提に12月給与に合わせて年末調整をしてしまうところが多いです。

なるほど。
ということは、今年1月〜12月の給与から所得税額を算出し、過不足分を来年1月末に払われる給与で還付又は徴収されるということで合っていますか?

お礼日時:2022/12/18 21:41

12月分の給与って実は11月分の給与ってことをお忘れでは?


もっと言えば、4月に入社した時の4月分の給与って前払いなんですよ。
その前払いは退職時の月の給与で清算されるってことを
肝に銘じていないと、退職時に
なんかものすごく損した気分になります。
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大部分の会社務めの人は、12月の給料の後は 大晦日迄収入は無い筈です。


従って 12月の貰う給料で 税金の調整をします。
俗に云う「年末調整」です。
副業などで 会社からの給料以外の収入があった場合は、
別途個人的に 確定申告をしなければなりません。
確定申告は 毎年2月中旬から一か月程度 受け付けてくれます。
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>ですが、12/31にならないと正確な所得税額が判明しないはずですよね?


サラリーマンが給与をもらってるだけならそんなギリギリな状況は発生しません。
もしも万が一、ですが、他の収入が発生したなら当然加味されてません。
そういう場合は質問者さんが積極的に「確定申告」を別途届出ることになります
>12月分の給与(1月末に払われる給与)の記述間違いでしょうか?
そうです。ってか
「間違い」ってわけでもなく、「12月に受け取る給与」と解すれば
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税金は前払いです 今年はこのぐらい稼いだから来年度も同じくらい稼ぐだろうと前払いします。

年末になったら思ったほど稼げなかった 子供が生まれて扶養家族が増えたなどで納める税金が少なくなったから納めすぎたお金を返してほしい
または思っていたより多く稼いだからもっと税金を納めなければならない
という調節をするのが年末調整です
返るときもあれば引かれるときもあります
給料で調節します
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

ということは、
去年の1月〜12月の年収から算出された所得税額を、今年の1月から12月で所得税額として引かれ、その過不足分が同じ今年12月給与分に還付金として戻ってくる
という考え方で合っていますか?
理解力がなく、すみません、、

お礼日時:2022/12/18 21:22

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