No.1
- 回答日時:
税金は前払いです 今年はこのぐらい稼いだから来年度も同じくらい稼ぐだろうと前払いします。
年末になったら思ったほど稼げなかった 子供が生まれて扶養家族が増えたなどで納める税金が少なくなったから納めすぎたお金を返してほしいまたは思っていたより多く稼いだからもっと税金を納めなければならない
という調節をするのが年末調整です
返るときもあれば引かれるときもあります
給料で調節します
ありがとうございます。
ということは、
去年の1月〜12月の年収から算出された所得税額を、今年の1月から12月で所得税額として引かれ、その過不足分が同じ今年12月給与分に還付金として戻ってくる
という考え方で合っていますか?
理解力がなく、すみません、、
No.2
- 回答日時:
>ですが、12/31にならないと正確な所得税額が判明しないはずですよね?
サラリーマンが給与をもらってるだけならそんなギリギリな状況は発生しません。
もしも万が一、ですが、他の収入が発生したなら当然加味されてません。
そういう場合は質問者さんが積極的に「確定申告」を別途届出ることになります
>12月分の給与(1月末に払われる給与)の記述間違いでしょうか?
そうです。ってか
「間違い」ってわけでもなく、「12月に受け取る給与」と解すれば
No.3
- 回答日時:
大部分の会社務めの人は、12月の給料の後は 大晦日迄収入は無い筈です。
従って 12月の貰う給料で 税金の調整をします。
俗に云う「年末調整」です。
副業などで 会社からの給料以外の収入があった場合は、
別途個人的に 確定申告をしなければなりません。
確定申告は 毎年2月中旬から一か月程度 受け付けてくれます。
No.4
- 回答日時:
12月分の給与って実は11月分の給与ってことをお忘れでは?
もっと言えば、4月に入社した時の4月分の給与って前払いなんですよ。
その前払いは退職時の月の給与で清算されるってことを
肝に銘じていないと、退職時に
なんかものすごく損した気分になります。
No.5
- 回答日時:
給与所得は1月から12月までもらった給与を年収として計算します。
一般的には12月支払いの給与でその年の支払い給与総額は決まってしまうのが普通ですので、
それを前提に12月給与に合わせて年末調整をしてしまうところが多いです。
もし、12月給与のあとで状況が変わった場合は再度年末調整をすることになりますが、
そのようなケースはさほど多くないので12月給与でやってしまいます
ありがとうございます。
>一般的には12月支払いの給与でその年の支払い給与総額は決まってしまうのが普通ですので、
それを前提に12月給与に合わせて年末調整をしてしまうところが多いです。
なるほど。
ということは、今年1月〜12月の給与から所得税額を算出し、過不足分を来年1月末に払われる給与で還付又は徴収されるということで合っていますか?
No.6
- 回答日時:
>ですが、12/31にならないと正確な所得税額が判明しない…
そのとおりです。
というよりむしろ、大晦日の現況で判断するだけで、実際の計算は年が明けてからしかできません。
このため、事業所得者などの確定申告は 2/15 からとされているのです。
サラリーマンの年末調整が、そもそもフライング気味なのです。
>12月末ごろに払われる給与支払いで既に還付されるとは…
多くの会社が勝手にそう決めているだけで、1月になってからの会社も少しはあります。
いずれにせよ、大晦日にならないうちに年末調整してしまう以上は、中には年末調整から大晦日までの間に所得税額が変わる人も出てくるのです。
除夜の鐘がゴオ~ンと鳴り始めるまでに婚姻届を出して「配偶者控除」が得られるようになったとか、逆に離婚届を出して配偶者控除を返上しなければならない人だって出てくるのです。
オギャアーと生まれるのは、関係ありません。
誤回答が出ていますのでご注意ください。
大晦日現在で満16歳に達しない子供は何人いようと、障害でも負っているのでない限り、減税の対象にはならないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
そんなときは、1 月中に会社で年末調整のやり直し
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をしてもらうか、3/15 までに自分で確定申告
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
をするよう定められているのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
わースッキリしました!!
そういう事ですよね。
参考urlまで本当にありがとうございます。
ちなみに今年引かれていた暫定の所得税額というのは、去年の1月〜12月の給与(年収)から算出されているという考え方であっていますでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>ということは、今年1月〜12月の給与から所得税額を算出し、過不足分を>来年1月末に払われる給与で還付又は徴収されるということで合っていますか?
公務員は給料日が16日なんで、
年末には事務処理がとても間に合いませんので、
源泉徴収票も1月ですし、
1月に3回目(期末分は4回目)の還付又は徴収の臨時ボーナス?
があります。
この時にほとんどの人は徴収にならないように、
それまでの月で余計に徴収していると、個人的には理解しています。
No.9
- 回答日時:
>ちなみに今年引かれていた暫定の所得税額というのは、去年の1月〜12月の…
違う、違う。
月々の給与額を税額表に照らし合わせて、捕らぬ狸の皮算用としているだけです。
甲欄の数字です。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
社員はロボットではないのですから、“皮算用”どおりで済むことはなく、狩りの成果を見て過不足調整が必要になるのです。
では、例えば1月支払い給与額確定→税額表で照らし合わせて所得税を引く〜を12月支払い給与まで続けて、同じ12月で過不足を調整するという事でしょうか?
No.10
- 回答日時:
>うちの会社はその稀有なケースで、1月給与分に還付されるようです。
>これって一般的ではないんでしょうか?
>こっちの方が手間がなくて良い気がするのですが、、
12月支払いの給与で年末調整を行って、
1月に再度過不足調整を行うことが少ないという意味です。
1月支払いの給与で年末調整をやるところはそれなりにあります。
12月にやってしまうところが多い理由はよくわかりませんが、
その他の納税など事務作業との関係や、従業員が早めに還付を受けたいなどの理由ではないかと思います。
毎月の源泉所得税が前年の年収から多めというのは、よくあるガセネタです。
おそらく、国税庁の資料など一度もご覧になったことないのでしょう。
毎月の源泉徴収額はその月の給与が1年間一定という前提で計算されています。
なるほど!
毎月の給与が一定という前提(どの月の給与を基準にしているのかはわからないですが)で、税額表から算出した所得税額を毎月の給与から引いているので、どうしても過不足が出てしまうということなんですね!
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