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お世話になります。

日雇い労働のアルバイトの残業代の計算方法について教えていただけますと幸いです。
時給は950円です。

18時から21時と契約しました。

残業を命じられましたので、実際には21時40分まで働きました。
残業を命じられた部分(40分)は25%増しで計算しないのでしょうか?
調べたところ、法定労働時間、所定労働時間とありました。
日雇いの特例などあるのでしょうか?

おてすきの時にご回答いただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

勘違いしている可能性もありますよね。


16時からの勤務だから。。。
確かに
通常であれば
16時から21時までは通常
21時40分までなら
通常+残業25%
22時以降は
通常+残業25%+超過残業25%だったと思ったから。
私も初めは勘違いしていました。
ごめんなさい。
でも
一般的には30分で切られてしまうし
下手したら
1時間単位の残業として40分は付かないところもあります。

アルバイトと社員の計算方法を変えているところもあるから
もしかしたら
時間を切られなかっただけよかったのかなぁ~とも思いました。
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この回答へのお礼

たびたび回答いただきましてありがとうございます。
当方の説明が分かりにくく失礼しました。
職場や雇用体系によって計算方法が異なるみたいですね。

お礼日時:2023/05/03 20:56

法定で割増賃金の支払いの義務があるのは、1日8時間または週40時間を超えた部分からです。



法令だと、

労働基準法
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第三十七条
|  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。~。

労働時間延長だから割増いるんじゃね?って風にも読めるけど、上で言う前条一項は、

| (時間外及び休日の労働)
| 第三十六条
|  使用者は、~労働組合~との書面による協定をし、~行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで~休日(~)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

と、第32条で定める8時間を超えて労働させる場合に限った話で、質問者さんの場合は単に労働時間の延長を命令(または、お願い)しただけって話になるとか。

法的な義務はないので、基本的には会社と話し合いで問題解決すべきような案件になると思います。
労働契約、労働条件通知書、就業規則なんかに業務の延長、残業命じる事が出来る旨の条項無いなら、そちらを盾に残業断っても良いかもですし。
会社が割増賃金支払うのは任意ですから、25%割増は高すぎるとかなら、残業手当とか、適当な割増支払いしてもらうよう交渉しても良いし。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
条文もご教示いただき勉強になりました。

お礼日時:2023/05/03 20:55

割増って22時過ぎからじゃなかったかしら?

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
22時過ぎは深夜割増ですね。
残業時間に対しても25%割増しだったと思い質問しました。

お礼日時:2023/05/03 15:07

会社の規約で


30分単位の残業とされている場合は
切られてしまいますよ。
30分分だけの残業計算になるのでは?
という事で
会社それぞれ監督署とやり取りしている規約がある筈なので
会社でなければわからないと思います。
総務に確認してみてくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございます。
残業代40分の部分は支給されたのですが、25%割り増しとなるのではないかと思っておりました。

お礼日時:2023/05/03 14:45

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