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住宅ローンの金消契約の抵当権について

契約内容によると、もし我々が返済を延滞し、違約になると、
任意処分について、「抵当物件を法定の手続きによらず」というふうに書いてあります。

法定の手続きによらないと、これは違法ではないでしょうか?皆さんは借り入れをする時にもこんな契約内容でしたでしょうか?

A 回答 (3件)

銀行は住宅を担保に取っているわけなので、競売で回収することもできるのですが、競売だと安くなってしまうし、手続きに時間もかかるし、借主、貸主双方にメリットが無いわけです。


なので、法定手続きによらず、任意売却して返済することに双方合意します、ということです。
どこの銀行でローンを借りても、同様の記載はありますよ。
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法定の手続きとは所謂「差押え」や「競売」のことを指します。

ご質問の「法廷の手続きによらず・・・」とは、この様な手続き以外の方法で回収しますよという意味で、任意売却のことを言っていると思います。
任意売却は、ローンが払えないときに債権者の同意を得て債務者が行うものですが、ご質問の条項が記載されている契約書にあなた様(債務者)と債権者(金融機関)が合意すれば、法的に有効になります。
要するに、「ローンが払えなくなったら差し押さえや競売に移行する前に物件を売却して得た代金を返済に充てる。足りない部分は引き続き払います」ということに双方合意の上売買契約を、本契約書で取り交わすので、いざことが起こったときにはあなた様はその様にしなければならないということです。
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裁判所の命令や競売などの手続きをしないで、抵当権者が処分できるということです。

抵当権者が買い取るとかです。決まり文句です。
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