品確法施工前の物件で耐震等級が不明な物件について
やはり購入しないほうがいいでしょうか?
皆さんが思うリスクを教えてください。
耐震等級不明なので、南海トラフで倒れる可能性は高いでしょうか?
追記
◆一応、2051年まで運営、解体は考えてない物件になります。
不動産屋には、マンションは運営しだいで100年もちますーといわれてす。
◆2051年までは修繕積立金、管理費をあげる予定なし。
◆老人が多い印象のマンションです。
◆修繕をこまかにしているので、安心な物件といわれた
物件概要・詳細
管理費 8030円/月(委託(通勤))
修繕積立金 6180円
専有面積42.91m2 (12.98 坪
No.1
- 回答日時:
耐震等級が不明な物件を購入する際には、いくつかのリスクが存在します。
以下に一般的なリスクを挙げますが、具体的な物件の評価や地域の状況によって異なる可能性があります。耐震性の不確実性: 耐震等級が不明な場合、建物の耐震性に関する情報が不足しているため、地震などの自然災害に対する安全性が不確定なままとなります。南海トラフ地震などの大規模地震が起きた場合、耐震性の低い建物では倒壊や構造の損傷のリスクが高まります。
長期的なメンテナンスや修繕の負担: 物件の運営や管理費について、修繕積立金や管理費の増加が予定されていないとのことですが、建物の老朽化や修繕が必要になる可能性があります。耐震性の確保や施設の維持に必要な費用が想定外になる場合、将来的に負担が増える可能性があります。
居住者の安全性や快適性: 物件が老人が多い印象のマンションであり、修繕がこまめに行われているとのことですが、耐震性が不明な場合、高齢の方々にとってはより大きなリスクとなります。また、将来的な施設や環境へのアクセスの制約なども検討すべきポイントです。
以上のリスクを考慮し、物件を検討する際には以下のような点にも留意することをおすすめします。
専門家の意見を聞く: 建築士や不動産鑑定士など、専門家の意見を聞くことで物件の評価や耐震性の判断に役立つ情報を得ることができます。
地震リスクの評価: 物件が所在する地域の地震リスクや過去の地震活動などを調査し、地震に対するリスクを把握することが重要です。
他の物件との比較検討: 耐震性が不明な物件と比較して、耐震性が明確な物件や新築物件などを検討することも選択肢の一つです。
最終的な判断はあなた自身が行う必要があります。物件の条件や将来のリスクについて慎重に考え、自身の優先順位や予算、将来の安全性を総合的に判断することが大切です。また、不動産専門家と相談することで、より具体的なアドバイスや情報を得ることができるでしょう。
No.2
- 回答日時:
不動産仲介業者の【マンションの運営次第で`00年持ちます】という発言は→マンションの修繕積立金額が,(長期修繕計画書をおよそ7ケ年毎に見直しされており)その結果→修繕積立金額が少なくもと【¥1万円/月・戸以上の】額を設定されていなければ→100年もちませんよ‼️
▼まめに修繕しているだけでは駄目です▼(日常修繕だけではなく)外壁塗装工事,屋根防水工事,共用部分の各施設(廊下,上下水道施設,駐車場や駐輪場,共用部分・各専有部分の給水配 排水管の取替え工事等々)・・・を→長期修繕計画書のいつ頃,工事施工時期に設定されているのか?又各々の長期修繕計画書の工事計上額が適切なのか?
⬛このような将来の十分な工事費額を計上され,7ケ年毎の『見直しされた長期修繕計画書』が作成されているのか?→が,重要なんですよ。
▼日常修繕工事だけでは)とても不十分ですよ。
▼以上の定期的な改善見直しされている長期修繕計画書ならば→(少なくとも毎月支払う)修繕積立金額月額は→(一般的には)月額¥11000円~¥13000円以上に設定されているのが,今後50年超えても、ギリギリ耐えられるマンションなんです。
お返事ありがとう御座います。
なるほどです。
とても勉強になりました。
凄く詳しい方からのお返事助かります! すみません。なかなか詳しい方に質問できる機会がないので質問させてください。
水回りの工事は、下記のような頻度でやられていましたが、いかがでしょうか?
不動産屋さんは結構まめで安心できます!とた。
※2012年11月 雑排水管再生工事
※2013年5月 給排水管工事
※2014年8月 雑排水管清掃
※2015年11月 雑排水管清掃
※2017年1月 雑排水管清掃
※2019年7月 各所排水管清掃
※2021年5月 2階集会室給水管更新工事
※2022年2年 雑排水管洗浄作業
※2021年5月 2階集会室給水管更新工事
※2022年2年 雑排水管洗浄作業
No.3
- 回答日時:
雑排水管の清掃回数は,十分です。
(が)雑排水管だけではなく,上階からの下階等への『水漏れ事故』の漏水発生は→①給湯器の給水管からの事故
②専有部分の給水排水管からの漏水事故が多く→その対応措置も必要です。
⬛共用部分の縦管の清掃に終わらず)
専有部分(各住戸内)の給水・排水管の更正工事or更新工事の費用は→各住戸世帯の全額負担なため→各組合員は,水漏れ事故発生する迄,放置している現状ならば→【その対応措置として】①長期修繕計画書に専有部分の配管工事額の計上化 ②専有部分配管を→修繕積立金から拠出可能な(規約改正)も→検討しなければなりません❗
▼いずれにせよ)外壁塗装工事,屋根防水工事,共用廊下補修工事,共用部分の各施設の補修工事等々の一斉工事について→およそ【13~16年間毎の大規模修繕工事の予算確保と実施計画が改善見直しの長期修繕計画書上の①全工事累計支出合計額⇔②その計画期間の累計修繕積立金とを比較して→修繕積立金に不足がないように→長期修繕計画書収支が健全ならば→良いですが⁉️
ご確認、ご指摘ほんとうにありがとう御座いました。
専有部分の配管について、きいてみます!
漏水記事をみたのに、うっかりしていました。
長期修繕計画の見方がいまいちやはりわかりませんね。
排水管に●●円
外壁に●●円
と長期修繕計画書をみてもわからなそうです‥。
マンション管理士の勉強をすればわかるようになるのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
管理組合の補修工事対象物は→【原則】は,共用部分が対象(基本原則)
(が)①共用部分と直接的に連結している,住戸内の専有部分の配管が→縦管の共用部分の配管と連結していたり,
②開口部の窓ガラスの内窓付設化の工事も,直接的に外向部の窓ガラスと深く関係している場合には
(1)長期修繕計画書に当該専有部分の工事費も計上している
(2)管理規約も改正あれば(専有部分工事費支払を→修繕積立金から工事費を拠出可能)
⬛以上の二つの改善策を実施しておれば→(各住戸世帯が水漏れ事故ない限り→永久的に住戸内の配管更新or更正工事をせず放置状態をなくす為)
本来,共用部分用の工事費用の修繕積立金からも→全組合員の共通利益を増進する目的に合致している、という全マンションの居住環境の増進にも寄与できる,ということで→国交省が標準管理規約第21条~22条のコメントを改正している訳ですね‼️
▼毎日(時間許す限りに)国交省関係の
①長期修繕計画書ガイドライン
②修繕積立金ガイドライン
③標準管理規約
以上を印刷して→日頃から時間ある時に→ただ読むだけでも→(そのうちに)全てが頭の中に入ってしまっている状態になります。
【無理な勉強・学習はせずに】
▼毎日プリントアウトした)上記の①~③の書類を→たとえ30分~1時間ほど,読んでおれば→そんなに難しいものではありません。
▼読む癖がつけば→読まない事が(逆に)不安がるようになります。
▼最初の半年期間に読む癖がつくかどうか、がポイントですね‼️
(段々とやれば、良いのでは)
▼私は)昼休みや日曜日に→1時間あれば→毎日読んどかないと→気にかかりますね。
⬛知らなかった事が見つかれば→とても嬉しく,楽しくなりますね.
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