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3000万円当選したとします。
そこで例えば300万円の高級バッグを買ったとします。
このバッグを友達にあげた場合、譲渡税はかかりますか?

A 回答 (6件)

貰った側に「贈与税」が掛ります。


年間合計で110万円を超えた分に対して。

(300万円-110万円)×10%なので、貰った側が19万円の贈与性を納める必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/08 16:45

>バッグを友達にあげた場合、譲渡税は…



譲渡税なんて税金はありません。

「(譲渡による) 所得税」なら、お書きの文面だけでは判断できません。
有償譲渡 (お金をもらう) なのか、無償譲渡 (ただであげる) なのかによります。

有償譲渡なら、「資産の譲渡」には間違いないので、原則として確定申告が必要ですが、具体的にいくらで譲るのかを明記しないと確実な判断はできません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

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無償譲渡なら、あげたほうに税金は関係しませんが、もらったほうには「贈与税」がかかります。
300万で買って手垢一つ付かないうちに上げたとすれば、300万の価値と判断されます。

もらった人が同年中に他からの贈与は一切ないとすれば
(300 - 110) 万 × 10% = 19万円
の納税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2023/08/08 16:44

譲渡税じゃなく贈与税です。


110万円が基礎控除でそれ以上(190万円)に掛かります。
税率は10%です。(19万円)
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2023/08/08 16:44

申告しない限りはわかりません。

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この回答へのお礼

そうですよね

お礼日時:2023/08/08 16:44

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、 金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、配偶者居住権、配偶者敷地利用権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)などが含まれます。

なお、貸付金や売掛金などの金銭債権は除かれます。
ご質問は「バッグ」ですから、これに当てはまりません。

3000万当たってから考えるのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2023/08/08 16:45

掛かりません。

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この回答へのお礼

友達が質屋に言って現金化した場合もかかりませんか?

お礼日時:2023/08/07 17:00

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