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親の財産、親が生きてるうちに子どもの口座に移したら相続税とかはかかりませんか?

私はアラサー、親は60歳です。まだ先は長いと思います。
相続税がかからないために親が生きているうちに全額子どもの口座に移した方が税金かからないと思うと知人が話していました。
とはいえ年に110万までじゃないと贈与税がかかりますよね。そのため今から移すのをはじめて、親は子どもの口座から生活をする分のお金を引き出せば良いと言ってました。

果たして本当に税金かかりませんか?
かからないなら親がある程度の歳になったら私の口座に移してしまった方がいいですよね。
でも、親がまだ生きていて、子どもの口座に移されたお金が親のお金(財産)と見なされたら税金はかかるのでしょうか?

でも一体どうやって親の財産だと見分けがつくのでしょうか?
教えていただけるとうれしいです。

A 回答 (5件)

いろいろなお話があるとは思いますが、税務署が注目する点は脱税が疑われる点です。


贈与税に関しても贈与の事実が認められて、申告が行われない場合のみで、贈与そのものが分かりにくいので、実体としてはつかめないこともあります。
年間110万円の贈与実施をしても毎年110万円づつ継続して取り組む行為は、意図的な資産の移動となるため、贈与税の対象となることもあります。
ただ、税務署が調査目的以外に個人間の資金移動を金融機関で調べることはなく、ほとんどが申告によって理解します。
例えば、お金を支払った側が所轄税務署に支払調書を提出しているのに、一方の受け方が申告実績がないとか、過小に申告する行為が確認されると調査に発展します。
個人間の資金の移動は通帳の記載記録以外に税務署への報告がないため、それを理解することは不可能です。
現金授受であれば絶対にわかりません。
ただ、短期的に資金移動があった場合にその間の収入と預金率が不一致ですと、相続の申告でバレるということがあります。
同一生計の場合ですと親御さんが家長ですと‟生活費”という概念で、資金移動も可能ですし、また相続対策預金などをされておられる方も多いです。
中にはあえて110万円を超える贈与を申告されて110万円を超えた部分のみ納税を繰り返されて、総額で相続税を下回る税に留めると考える方もおられます。
>親がまだ生きていて、子どもの口座に移されたお金が親のお金(財産)と見なされたら税金はかかるのでしょうか?
資金移動のみで調査が出来ませんので大抵は相続時の申告内容に税務署が疑問を持つことです。

ただ、相続税の課税世帯は現状の税制でも9%以下で、91%が相続税の非課税世帯ですからそもそも91%の世帯の方が相続税とは無縁なため、資金移動の心配そのものが無く、富裕層のみのお話ですので・・。
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>親は子どもの口座から生活をする分のお金を引き出せば良いと言ってました。


子に110万移しても、それが目減りして、親は自分の生活費を使わないので預金が増える。

年から始まる、新しい「相続時精算課税制度」を利用されるといいでしょう。
https://souzoku.asahi.com/article/14865594
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毎年110万円づつ移しても相続税はあとから課税される可能性があります。


親がなくなってから数年前まで遡って贈与された分を相続とみなされて課税される可能性が高いです。贈与は年間110万円まで非課税となってますが、計画的に110万円づつ移した場合、もともと相続の意味があったとされます。税務署は個人の口座のお金の動きを把握しているし、過去に遡って調べることができます。それを可能にするために岸田総理は無理やりマイナンバーカードで個人番号を導入し、国民全員を管理しているのです。
ちゃんと税理士に相談して贈与計画書の作成と贈与申告を行うことがよいとされています。
そもそも、相続税には3500万円+相続人の分の非課税枠がありますが、それを超えてなければ課税されません。
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そういうルールですから、親が生きている限り大丈夫ですが、


死ぬと、定期的な資金の移動は相続税の対象となるそうです。
税務署はそういう資金の移動は銀行の調査ができる権限を持っていることは
半沢直樹とかいうドラマでもよくでてきますね。
でも5年が時効とか。
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贈与税がかからない範囲ならOKですよ。

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