今月土地の決済があります。
建物は6月完成予定です。
親からの援助〔夫の親ー1000万(450万円は借り入れ)自分の親ー500万円〕
夫婦名義の自己資金2500万(残金はあります)
土地代+諸経費4000万円
こちらを一括で購入し、
建物を公庫買取型で100%ローンを組む予定です。(建物の通常8割の借り入れしか出来ませんが、土地建物購入とみなし出来ると、銀行から言われているので出来るようです。)
ところが、土地購入には550万円までの無税という
特例がつかえないとしり、急遽親からの分を全額借り入れにすることになりました。
1建物購入後、借り入れを、贈与に切り替えることは
出来ないのでしょうか。
もしくはその他いいアドバイスがあれば教えてください。
ちなみに夫の収入600万私の収入400万です。
土地は夫婦共同名義です。
2土地の決済に向けて、夫の親から借り入れ予定分を
手渡しで受け取り、自分で夫の銀行に入金したのですが、借り入れの場合も、振り込んでもらったほうがよかったのでしょうか
3私の親から借り入れ分は1度私の名義の銀行に振り込んでもらい、夫の銀行に移したほうがよいのでしょうか
4自分の名義分を夫の名義銀行に移すのに、振込みでなく、一部すでに入金したのですが、何か問題はあるのでしょうか
長文になってしまい申し訳ございませんが教えていただけるとありがたいです。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>(夫の親900万 自分の親400万)自分たちの意に反して、贈与と税務署にとらえられてしまった場合、追徴課税はいくらぐらいになるのでしょうか。
持分はどうしますか。
夫の親は夫、妻の親は妻が借りることにしますか?
それであれば、
夫:900万に対しては、(900-110)×40%-125=191万円
妻:400万に対しては、(400-110)×15%-15=28.5万円
です。
ただ、もしご両親が億の単位の資産の持ち主でもなければ、特に文句は言われませんよ。きっと。
所詮贈与税は相続税逃れを防ぐための税金ですから、相続税が非課税になるような相続関係の人たちには厳しくありませんから。
No.4
- 回答日時:
>税務署から、資金繰りについて、お尋ねがあった際通帳を見せて、贈与を受けていないことや借り入れの事実を証明することになると思うのですが
通常はお尋ねが来ても、こうなっていますと記入して返送して終わりです。わざわざ証明はしません。
それは税務署が不審を抱いて問い合わせがあったらすることです。(大抵はない)
>結婚前に、結婚資金として私の親、現在の夫名義でそれぞれ250万円ずつ私の通帳に振り込まれた記載
婚姻費用を親が分担するのは民法の扶養義務や社会的儀礼の範囲とされるので、特段に過大な費用でなければそもそも贈与税の対象にはなりません。婚姻にかかる費用からすれば250万ずつというのは社会通念を逸脱しているとはいえないでしょう。
ご安心下さい。
結婚資金は問題ないと聞いて本当に安心しました。
結局話し合いの結果、親から借り入れることにしました。(借用書もちゃんとつくり、利子ももちろんつけて)親も、老後の資金は必要ですものね。銀行に利子を払うことを思うと親孝行になると思うことにします。
最後に・・すみません本当に最後ですこれだけ教えてください。今回のこの親からの借り入れが
(夫の親900万 自分の親400万)自分たちの意に反して、贈与と税務署にとらえられてしまった場合、追徴課税はいくらぐらいになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
>税務署に問い合わせてところ、親から借りて、建物時に相続時清算課税制度を知り、使ったということなら、出来なくもない
そうですか。やっぱり微妙なわけですね。
来年制度適用することを念頭にあって行うのだとすると今年の借りたという主張は難しいということでしょうね。
(贈与の認定では通常実態で判断するというのが普通なので)
>↑A・これは、通帳を保管・管理していたのは親で、私が入れていた生活費を私名義の通帳に親がためていた(年110万は超えている)、、これはこのまま通帳を受け取っても、問題はないですか?
まったく問題ありません。要するにご質問者からもらった生活援助金は使わずに返すということですから。
生活に使えばそれは扶養義務の費用で非課税だし、戻せば本来の人に戻っただけで贈与にはなりません。
>B,非課税枠の110万を今年受ける場合、
>税務署からお尋ねがあった際に、110万は非課税枠を使用しましたと、いうだけでいいのですか?
そうです。
>どこにも申告や書面に残したりは、いらないのでしょうか。
状況により確実を期すために贈与契約書を取り交わす人もいます。必ず必要というものでもないでしょう。
>C,夫婦が各々実家より110万ずつはもらっていいのでしょうか。
はい。
もちろんお分かりと思いますが、相続時清算課税制度を適用した年には、制度適用対象者(親)の分は非課税枠はなくなりますが。
本当に丁寧にお答えいただき、感謝しております。
あと1つだけ、教えてください。
税務署から、資金繰りについて、お尋ねがあった際
通帳を見せて、贈与を受けていないことや借り入れの事実を証明することになると思うのですが(ですよね?)そこで質問です。
結婚前に、結婚資金として
私の親、現在の夫名義でそれぞれ250万円ずつ私の通帳に振り込まれた記載が残っているのですが、これは110万を超えているので、これは贈与だったのに申告してないことになりますよね。
どこまで振り返って調らべられれしまうのでしょうか。
また見つかってしまった場合どうなってしまうのでしょうか。
大変不安になってきてしまいました。
教えてください
No.2
- 回答日時:
もう一つの方法も書いておきます。
その融資を受ける予定の銀行に相談して親の定期預金を担保にして貸し出ししてもらえないか聞いて見て下さい。
出来る可能性もあります。
直接親から借りない理由はお分かりと思いますが、税務署に対して年内は贈与を受けていないことを証明できることが必要だからです。
土地贈与方式では当然ながら年内贈与にはなりませんし、銀行融資であれば担保が親資金でも年内贈与には該当しないでしょう。
No.1
- 回答日時:
>1建物購入後、借り入れを、贈与に切り替えることは出来ないのでしょうか。
この間も類似質問に答えたばかりなので、
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1118983
を見て下さい。
平たく言うと相続時清算課税制度の本則2500万は士と自由で使えますので融資返済に使うのはOKです。土地贈与に使うのもOKです。
住宅取得特例が必要な場合(親が65歳未満)は、同じ年に建築資金を幾らでも良いから贈与してもらえばよいです。
ただ親から借りたことにして年が明けたら贈与といういいわけが通用するかというと疑問です。
税務署に確認してください。
一度土地を親の資金は親の名義ということで持分登記して、年が明けてから親の持分を贈与とした方が確実です。(登記費用が余計にかかりますが)
>2土地の決済に向けて、夫の親から借り入れ予定分を手渡しで受け取り、自分で夫の銀行に入金したのですが、借り入れの場合も、振り込んでもらったほうがよかったのでしょうか
振込みでも直接入金でもかまいません。ただ説明しやすく透明性があるのは振込みです。
>3私の親から借り入れ分は1度私の名義の銀行に振り込んでもらい、夫の銀行に移したほうがよいのでしょうか
資金の流れは税務署にわかるように銀行振り込みした方がよいですが、銀行から引き出して、他の銀行に預け入れたという記録が残っているので、説明は面倒だけどそうしないとだめというほどのものでもないです。
>4自分の名義分を夫の名義銀行に移すのに、振込みでなく、一部すでに入金したのですが、何か問題はあるのでしょ
まあ、説明できればそれでよいですが、本当はわかりやすく振り込んだ方がよいですけど。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1118983
わかりにくい文章だったのに、丁寧に答えていただきありがとうございました。税務署に問い合わせてところ、親から借りて、建物時に相続時清算課税制度を知り、使ったということなら、出来なくもないとのことでした。
ただ、mickjey2さんの答えているUCLをみてまた疑問が3つ出てきました。すみません何もわかっていなくて・・
>参考URL
通帳管理がご質問者に移行していたと税務署に認めてもらうことが出来れば、その移行時点からは暦年課税の非課税枠の110万との比較になります。ただしそれが定期的継続的であるとみなされると、連年贈与に認定され、やはり一括贈与があったとみなされます。
↑A・これは、通帳を保管・管理していたのは親で、私が入れていた生活費を私名義の通帳に親がためていた(年110万は超えている)、、これはこのまま通帳を受け取っても、問題はないですか?
B,非課税枠の110万を今年受ける場合、
税務署からお尋ねがあった際に、110万は非課税枠を使用しましたと、いうだけでいいのですか?
どこにも申告や書面に残したりは、いらないのでしょうか。
C,夫婦が各々実家より110万ずつはもらっていいのでしょうか。
お忙しいなかすみませんが教えていただけるとありがたいです。
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