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はじめまして。

中古住宅を契約した子持ちサラリーマンです。
ありがたいことに私の親から援助の申し出があり、
相続時精算課税制度の適用を考えております。

たとえば、援助額990万円の場合は 控除額が2500万円、
援助金1010万円の場合では、控除額が2500万円+1000万円=計3500万円
になると思うのですが、
控除額が高い方が節税対策としてはベストな選択といえるのでしょうか?
(ちなみに親は資産家ではなく、ごくごく普通です)

また、援助金は年収とみなされるため、
翌年1年間の住民税や保険料等が上がってしまう!と聞きましたが
本当なのでしょうか?

この相続時精算課税制度は
{妻の親→妻}もしくは{妻の親→夫}への援助も
制度適応が可能なのでしょうか?

質問ばかりでスミマセンが、皆様のご意見やアドバイスをお待ちしています。

A 回答 (2件)

>中古住宅を契約した子持ちサラリーマンです。


まず住宅取得特例による相続時清算課税制度適用を考えているのであれば、住宅が適用になるかどうかの確認をしてください。築年数を初めとした要件があります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

>たとえば、援助額990万円の場合は 控除額が2500万円、
>援助金1010万円の場合では、控除額が2500万円+1000万円=計3500万円
>になると思うのですが、

違います。

相続時清算課税制度自体は65歳以上の親から20歳以上の子供が贈与を受けるときに選択できる制度であり、2500万まで贈与税が非課税になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm

この制度には住宅取得特例が存在し、この特例を使う場合には、親の年齢制限はなくなり、更に1000万の贈与税・相続税非課税枠が使えるようになります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503.htm

もし、住宅特例が使えるのであれば、贈与されたお金はまず住宅取得特例にある1000万の贈与税・相続税非課税枠を使って、それでも不足する分を本則の2500万の非課税枠に当てるということになります。

>また、援助金は年収とみなされるため、
みなされません。

>翌年1年間の住民税や保険料等が上がってしまう!
あがりません。

>本当なのでしょうか?
うそです。

>この相続時精算課税制度は
>{妻の親→妻}もしくは{妻の親→夫}への援助も
>制度適応が可能なのでしょうか?

法律上の親子の間でしか使えません。ですから前者は可能で後者は不可能です。
妻の親と夫が養子縁組していれば別ですが。

なお、妻が贈与を受けた場合にはそれは妻のお金ですから、それで住宅を購入した場合には妻の出資ということで、その分妻の持分を登記してください。
でないと今度は夫婦間の贈与となり、贈与税の支払が必要になります。

なお、これが一番大事なことですが、この制度適用にあたっては、「必ず事前に具体的に税務署に制度適用が出来るか」確認下さい。
要件が細かくあるので適用できるとは限りません。
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この回答へのお礼

とても判りやすいご回答をありがとうございます。
ウヤムヤだった部分がスッキリしました。
本当にありがとうございました。

スミマセンが、重ねて質問させてください。
妻と自分の出資比率については、おおよその比率で登記すればいい、と聞いております。
(たとえば好きな数字の羅列や、実際の出資比率と異なっていてもOKだそうです)
これは事実なのでしょうか?
不安に感じています。

お礼日時:2007/06/29 21:39

>これは事実なのでしょうか?


厳密にはそれは贈与になります。
しかしながら一円に至るまできちんと登記しなければならないかというとそういうことはありません。
贈与税には非課税枠が110万ありますので、この範囲に収まる限りは仮に厳密な比率と異なっていて、贈与となる場合でも非課税枠内なので贈与税はかかりません。

つまりそういうことです。贈与税非課税枠を超えて持ち分が実際と異なる場合には贈与税の支払いが必要になるということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

私の調べた限りでは、中古物件は相続時精算課税制度の対象に
なりそうです。念のため不動産&税務署で相談してみます。

出資比率についてもご説明がわかり易く助かりました。
安心して次の決済を迎えられそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/30 08:46

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