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親が有料老人ホームに入所するときに一時金(仮に800万円)を子供が出した場合、
これは贈与になるのでしょうか。
また、何年か後親が亡くなって清算金で返金が生じた場合、自分(子供)が出したお金と
親が自ら出したお金では、受け取った時点で贈与になるか、ならないかがあるのでしょうか。

A 回答 (1件)

拙い知識で調べた事を書きます。



> 親が有料老人ホームに入所するときに一時金(仮に800万円)を子供が出した場合、
> これは贈与になるのでしょうか。
一時金の性格が「介護等に必要な費用」であるならば非課税[相続税法第21 条の3第1項第2 号に該当]

> また、何年か後親が亡くなって清算金で返金が生じた場合、自分(子供)が出したお金と
> 親が自ら出したお金では、受け取った時点で贈与になるか、ならないかがあるのでしょうか。
自分が出したお金が精算されて戻ってきた場合
 ・元々が自己の財産であったものが戻ってきたのだから相続税でも贈与税でもない。
 ・第3者に預けた自己の財産が減額されて戻ってきたのだから、所得税の対象とはならない。
入居者本人が出したお金が精算されて戻ってきた場合
 ・死亡した者(被相続人)の財産(相続財産)の一部なので、相続税の対象となる
入居者の配偶者が出したお金が精算されて、子供が受け取った場合
 ・贈与税に該当するらしい

http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/backnumber/journ …
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