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現在賃貸物件に10年住んでる者ですが、修繕の保証について教えてください。
半年程前に風呂場の扉に子供が不意にぶつかって、扉にヒビがつきました。管理会社に聞くと火災保険に聞いてくださいと言われ、確認すると対応外と言われました。その後放置しておりますとついにヒビが広がって割れてしまいました。
その他経年劣化で、クローゼットの扉が外れたり、部品が外れてきてます。台所の流しの下の扉のクロス?が剥がれてきたりと損傷がひどくなってます。
少なくともこの3点について、借家人賠償保険などで無料で修理できないのかを教えてください。

以前、夏に熱さで窓にヒビが入ったのですが、管理会社に言うと有料になると言われて、納得できず話しをすると最終的には飛来物が来たという内容で対応しますと言われました。
その後もトイレの換気扇の音がうるさくて見に来てほしいと言うと、交換対象外の場合派遣費用がかかると言われて、何かと管理会社が修繕に渋る感じがあります。結局換気扇もオーナーに許可をもらったのでということで交換してくれたのですが。
上記のようなことがあるので、管理会社に言う前に教えていただきたいと思いました。
お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

これは気の毒にね。


心中お察しする。

賃貸住宅のこういうところは分かりにくいんだよね。
個々のケースで判断も様々だし。


>少なくともこの3点について、借家人賠償保険などで無料で修理できないのかを教えてください。

気の毒だけどこれは無料修理できない。

まず浴室のドアについて。
保険会社ごとに補償の範囲は微妙に違うので、その会社の補償範囲を確認すること。
今回はすでに保険会社に確認しているので、その保険会社の保険では対象外ということ。
ほかの2点は経年劣化なので、多くの場合は保険対象外。


>以前、夏に熱さで窓にヒビが入ったのですが、管理会社に言うと有料になると言われて、納得できず話しをすると最終的には飛来物が来たという内容で対応しますと言われました。

ワイヤー入りの窓であれば「熱割れ」ということだと思う。
これは保険会社によっては補償対象になるが、本件では対象外なのだろうね。
普通は単に暑いだけでは割れないが、今年の異常な酷暑では暑さで割れたという話も聞く。
”以前”とあるのでその当時にどれほどの酷暑だったかわからないけど、数年からそれ以上前の話だと、管理会社や保険会社の対応も妥当なところ。
「納得できず」とあるけど、割れた瞬間を見ていたわけでなければ熱割れ・つまり何もぶつかってないのにいきなりガラスがひび割れたと主張もできない。
ここで重要なのは納得ではなくて、原因がどこにあるか。
飛来物で対処するのは、言い方を変えれば保険金詐欺なので、その片棒を担ぐのはあまり好ましいとは言えない。
とはいえ、納得いかないとして交渉したことは正しい主張でもある。
だって、質問者が割ったわけじゃないからね。


>その後もトイレの換気扇の音がうるさくて見に来てほしいと言うと、交換対象外の場合派遣費用がかかると言われて、

これは管理会社の説明は妥当。
借主からの依頼で作業員を呼んだ場合、故障していない=貸主負担ではない場合に、費用負担するのは呼んだ本人、つまり借主になる。
そういった費用が発生する『可能性』を説明することは管理会社として適切。
別にこれ自体は修理を渋ってるわけではないよ。

逆に、その説明がなくて作業員が来て調べてから、「故障してなかったので出張料払って!」と言われてもその方が納得できないでしょ。
それに、換気扇の音がうるさいというのは異常な状態なので、何らかの故障や不具合という可能性があると質問者が判断したのなら、自費になる可能性があっても作業員を手配してもらうのがベター。
仮に自費になったとしても、故障してなかったという安心を得られる

(ここだけの話。換気扇の音がうるさいという場合には、単に音がうるさいと伝えるだけでは対応してもらえない。うるさいというのは個人差のあることだから音に過敏な借主だったら話を当てにできないので。そこで「音が大きくなって、この間は『バチッ』という音が聞こえた」と危険をあおる言い回しをすると、漏電や配線の安全確認の為ということで貸主の費用負担で点検してもらえるーーーこともある・笑)


>結局換気扇もオーナーに許可をもらったのでということで交換してくれたのですが。

これは故障していたわけではないなら、故障ではないにしても音がうるさいという経年劣化があるといことで、貸主の許可を得て交換したということ。
貸主の許可なく管理会社が勝手に交換できるものではないから、これも適切な対応。
質問者がしっかりと「音がうるさい」といった報告をしたことによる成果。


蛇足ながら。

>その他経年劣化で、クローゼットの扉が外れたり、部品が外れてきてます。台所の流しの下の扉のクロス?が剥がれてきたりと損傷がひどくなってます。

その2点は経年劣化の可能性と、借主の使い方による可能性もあるよ。
後者の場合、使っている人は「普通に使ってるだけ」と思っているしそう主張もすることも多いけど、実際には平均的な使い方よりも荒かったり適切ではなかったりする。
経年劣化の場合は、不具合がある場合には貸主の費用負担で直せるが、さてどうだろう。
クローゼットの扉が外れる方は、外れて危ないので貸主が修繕するのが妥当だが、その程度によっては修繕までは不要でしばらくそのまま使うことになることもある。
流しの下の扉のクロス?については、クロスの剥がれは『軽微な修繕』に該当するので借主が自費で「直すことができる」という性質のもの。
性質的には照明器具の電球が切れたから借主が買ってきて自分で交換するのと同じ。
貸主には修繕する義務はないが、10年住んだ借主へのサービスとして張替えしてくれることもある。


長文になったけど。
クローゼットの扉とクロスについては保険対応が難しいので、経年劣化ということで管理会社に相談してみるといいのでは。
特にクローゼットの方は外れた拍子に足に当たってケガをするリスクもあり、設備の経年劣化によるものは貸主側の責任となるので。
早い段階で修繕の手配をしてくれることが期待できる。
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使える保険と使えない保険があり


せっかく保険に加入しても、勘違いしてる人おります。
いざ!使う時に、家財、個人賠償で使えない。
借りる時に、進めてる保険しか賃貸に使えないとか



損保の場合
https://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/habitat …

日新の場合 
https://direct.nisshinfire.co.jp/oheya/coverage/
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個人賠償責任の補償が付いた保険であれば、お子さんの破損した扉の対応はできたはずです。


その後の割れは毀損があったことを認識していたにも関わらず、放置していたことに起因する割れですから、保険では直せません。
経年劣化に起因する修繕も補償対象ではありません。

扉が外れたなら設備の不具合ですから家主に修繕義務がありますけどね。
放置をして損傷をさらに酷くしてしまったのは落ち度にしかならないですよ。
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通常は「火災、破裂・爆発、漏水事故」以外は補償になっていない筈です。


「風呂場の扉にヒビ」は補償対象にならないと思います。
保険の約款でご確認ください。
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