プロが教えるわが家の防犯対策術!

家の境界のフェンスを外開き扉に変えようとしたら、工務店から民法卯上問題があるかもしれずやめたほうがよいと言われました。フェンスの外側は共用道路となっており、私道負担もしております。
10件ほどの新分譲地で2ヶ月前に越してきました。家の間口の一部が私道負担している土地でも外に開くのはNGなのでしょうか?
 共用道路部分は隣人が車の出し入れに使用していますが、当家からは裏側に当たるので私道負担していてもほとんど通ることのない部分でもあり、扉を開くときぐらいしか使わない道路でもあり、なぜいけないのか納得いかず、アドバイスをお願いしたい次第です。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

厳密に言えば、私有地(自宅敷地)に定着した造作物の一部が隣地(共有地)へはみ出した場合は、隣地の空中権を侵害している事になる。



空中権は実際に売買される事もある立派な権利。
一般的にみかける例では、送電線などが私有地の上を通っている場合で、これは電力会社がその私有地の所有者へ賃料を支払っている。
他には、金銭的な例ではないが、隣地の木の枝が自分の敷地へ伸びてきた場合、隣地の所有者へ枝を切るように要求できる。(勝手には切れない)

本件では門扉のケースなので、そこまでの話にはならないと思うが、他の共有者から撤去または金銭を要求される可能性もゼロではない。

権利関係とは別に、敷地の外へ扉を開閉する場合、通行人や車両などにぶつかりトラブルになる恐れも。
工務店などは敷地の外へはみでる扉は作りたがらないはず。(あとで難癖をつけられるから)
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法律はよくわかりませんが、No.2の方の言うとおり、私道とはいえ、外側に開いた場合、通行人や車に当たる可能性が考えられますね。



たまたま悪戯で開けっ放しにされて、そこにお隣さんの車がぶつかって・・・。門扉の修理はどっち?車の修理はどっち?
ご近所付き合いが悪くなりそう。

工務店の人は、そういった後々の事を考え、良かれと思って言っているのかも。
近隣へ対する「モラル」とか「思いやり」といった話になると考え、法律の話を出したのかもしれませんね。
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もし、扉が勝手に開いて、車に傷が付いたり、人が怪我をした場合、賠償責任が生じる場合があると思います。


扉はかってに開かなくても、他人が開いたまま閉め忘れる場合もあります、悪戯もあります。
道路に扉が出ていたら、夜中などでは危険です。

私道負担をしていても、貴方だけの物ではありません。他の家の人も通ります、そこに来るお客さんも通ります。
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