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暴力の刑事事件前科なし初犯。についてです、夫とわたし双方がお互いに暴力したと言い合い、わたしは病院の診断書全治5日です、夫は病院の診断書なしです。
弁護士さんにきーたら被害届だしたもしても在宅事件にされ罰金のみなのではといわれました。その場合だいたいいくらくらいなのでしょう?たりなかったらどうなります?

質問者からの補足コメント

  • 夫は無傷です

      補足日時:2023/10/29 06:23

A 回答 (3件)

さあ。



あなた様のケガの程度にもよりますけど、
ちなみに、わたくしも、その弁護士さんと似たような意見でして、

あなた様の処罰感情が著しいようなので、ご主人に関し、検察により起訴された場合には、傷害罪の初犯だとして【罰金30万円~50万円】ぐらいの判決(略式命令)になるのではなかと。

おそらく、執行猶予はつかないものの、罰金をきちんと一括で納付すれば、それでオシマイですね。
また、罰金が納付できない場合には、労役場に収容されて、罰金額に応じた日数分働かなくてはならないようになります。(刑法第18条第1項)
(ちなみに、1日あたりの換算金額は5,000円となることが多いようです。)

なお、労役場とは刑務所のようなところで、収容されている間は当然自宅に帰ることもできません。


【参照条文】
●刑 法
(労役場留置)
第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。
2~6 (略)

(傷害)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(暴行)
第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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補足コメントがついたようですので、あらためて追加・補足回答いたしますが、


NO3で既に記載したように、

ご主人は、【罰金刑】に問われる可能性が高く、
また、ご主人が無傷で診断書を提出していないことに鑑みると、
あなた様については起訴されることなく、したがって、刑事裁判にはならない(罪に問われることはない)ものと考えますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/11/09 17:03

>その場合だいたいいくらくらいなのでしょう?


>たりなかったらどうなります?

 相談した弁護士に聞けないのですか?
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