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障害年金・障害一時金、その他について

今年、家族が舌がん(ステージ4)と病院で診断をされました。
いろんな病院を外来検査しました。そして今お世話になっている病院にお世話になり、しばらくは抗がん剤治療のための入退院をくりかえし、抗がん剤治療を受けたのちにがんの切除手術を行う予定でした。

しかし、数ヶ月の抗がん剤治療を行いましたが今月になり抗がん剤が上手く効かなかった、今後は体への痛みを緩和する方向へ転換していきましょうと言われました。

今のお世話になっている病院から緩和ケアを主体とする病院でお世話になるとした場合、半永久的に継続すると思われる病院での必要経費に危機感を持ちました。

障害者年金、障害一時金、障害者手帳などの存在も最近調べ始めましたがどんな条件があるのでしょうか、またこのような状態になった場合のその他の利用できる福利厚生等ご存じの方、どうか教えていただけないでしょうか

※手術しても完治しないので手術ができない舌がん患者の場合、当該者は手術で実際に舌を切り取らないので障害者にはならない。だから障害年金、障害一時金、障害者手帳の条件を満たせないとも聞きますがそのとおりなのでしょうか。

※該当者は、

食事は全粥、柔らかい固形物(歯でかみ切れるもの)、は大丈夫ですが、乾燥のりのような物は口内の粘膜に張り付いた場合取れなくなる危険があるのでNG、ご飯、ばらばらになりやすい食物もNG、全体的に塩分不足になるのでしょっぱい味付け、高タンパク質のドリンクや牛乳、水をメインに飲んでいます

食べる量が急激に減り重い荷物を持続的に持つことができない、血小板の数値が低く、貧血気味です

個人的に障害と思われる事

抗がん剤の副反応で吐血することがある(過去に自宅でのみ吐血経験あり、これは事前に医師からの説明は受けていました)

抗がん剤治療用のカテーテルを体内に組み込んでいますが、その箇所を圧迫されると痛い

言語について、舌を利用する言語が上手く発音できない(サ行、ザ行、タ行、ダ行、ナ行、ラ行)

今は社会人で抗がん剤治療で入院する期間以外は働けておりますが、職場で実際にどんな不自由をしているのかはまだ聞いておりません。

質問者からの補足コメント

  • 説明不足でした

    当初は抗がん剤治療の後に必要箇所を切除手術予定だったのですが、抗がん剤が効かなかったためすべて取りきれないと言うことで切除手術は中止になりました。

      補足日時:2021/10/29 17:59

A 回答 (5件)

ついでに。


身体障害者手帳の場合は、悪性新生物(がん)による障害の認定の基準が存在しません。
以下の URL をごらんいただきたいのですが、等級表、身体障害認定基準及び認定要領、疑義‥‥で構成されています。
(回答 No.4 で触れた、障害年金の障害認定基準とは全くの別物です。根拠法が異なるためです。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …

このときには、確かに、外傷や腫瘍切除等による器官の欠損等がなければ、咀嚼機能の著しい障害(身体障害者手帳4級)とは認定され得ない、という場合があり得ます。

ただ、身体障害認定基準では、「咀嚼機能の著しい障害」の状態を、以下のように判断しています。

● 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないために、経管栄養[口腔、鼻腔、胃ろうより胃内に管(チューブ)を挿入して流動食を注入して栄養を補給する方法]の併用が必要であること。

● 又は、経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないために、摂取できる食物の内容や摂取方法に著しい制限を伴うこと。

ここでいう「摂取できる食物の内容や摂取方法に著しい制限を伴う」状態とは、以下のいずれかの状態をいいます。

● 開口不能のために、流動食以外は摂取できない状態。
● 又は、誤嚥の危険が大きいために、摂取が反固形物(ゼラチン・寒天・増粘剤・添加物等の使用)等、極度に限られる状態。

つまり、器官の欠損(舌の切除)は必ずしも絶対的な条件ではなく、あくまでも「舌がんの影響による咀嚼機能の著しい低下・障害」の有無が問われてきます。
このため、病院のソーシャルワーカーの説明は正しいものとは言えません。
おそらくは、きちっと障害認定基準を理解できていないのでしょうね。同業として疑問に思います。

私見ですが、身体障害者福祉法指定医師(身体障害者手帳を取るためには、必ず、指定医師による診察が必要です。医師のリストは、お住まいの市区町村の障害福祉担当課にあります。)による診断書・意見書の内容次第では、現に障害があるのですから、身体障害者手帳の取得は見込めると思います。

身体障害者手帳を取得できれば、自治体の重度心身障害者医療費助成制度による医療費自己負担分の助成も受けることができる可能性があります。
ただし、全国共通の制度ではなく、自治体によって対象範囲等にかなりの違いがある制度ですから、場合によっては残念ながら対象にならないこともあり得る、という点だけご承知おき下さい。

年金事務所、社会保険労務士と合わせて、障害福祉担当課や地域包括支援センター(介護保険対象年齢である場合。回復の見込みがなければ、がんは、40歳以上で介護保険の対象となります。特定疾病といいます。)と、幅広くご相談いただくことがコツです。
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この回答へのお礼

助かりました

調べる内容も教えてくださり本当にありがとうございます

病院のソーシャルワーカーの方にき割れたときは脱力感がすごかったのですが

承認されるかどうかはわかりませんが可能性は少しでもある事がすごく今後の励みになりました

本当に、本当にありがとうございました

悔いのないに関係各所に相談していきます

本当にありがとうございました

お礼日時:2021/10/30 23:54

少なくとも、満65歳の誕生日の2日前までに初診日があって、かつ、その日までに障害認定基準に該当する状態に至っていないと、障害年金(障害一時金を含む)を受けられません(請求もできません)。



● 障害認定基準(悪性新生物[ガン])<PDFファイル>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

また、保険料納付要件というものも満たしていないといけません。
令和8年3月31日までに初診日がある場合は、少なくとも、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に、保険料の未納があってはなりません。
または、公的年金強制加入期間の全月数のうちの3分の2超の月数が、保険料納付済と保険料免除済になっていなければいけません。
保険料とは、国民年金保険料ばかりではなく、厚生年金保険料も含みます。

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舌ガンですから、そもそもは、音声・言語機能に障害が生じることから始まった、ということも予想されます。
そうであれば、こちらに関しても、障害年金を請求することが可能です。
と言いますか、すべての障害に対して請求して、そのすべてを併合(ひとまとめ)にした障害年金を受けることが可能なのです。

● 障害認定基準(音声・言語機能障害)<PDFファイル>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

咀嚼・嚥下(飲み込み)の機能にも障害が見られるようですが、こちらに関しても同様です。

● 障害認定基準(咀嚼・嚥下機能障害)<PDFファイル>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougaine …

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舌がんの切除手術の有無は、直接は関係しません。
ただ、一般状態区分や衰弱の程度といって、日常生活や職業生活上での制約や困難度がたいへん重視されますので、その内容いかんでは認定に至らないことがあります。

なお、「状態固定」とは、必ずしも、医学的な状態固定のみを言うものではありませんので、もう既に手の施しようがない(抗がん剤治療の効果が見られない、抗がん剤治療の終了)と判断されたとも言える現況は、障害年金の制度の上では「状態固定」だと見なされます。

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いずれにしても、障害年金は、医学的なこと以外に、障害年金制度独特の解釈の知識が必要になってきます。
障害認定基準をごらんになっていただいてもおわかりになるかとは思いますが、病気そのもの ≠ 障害 という考え方に立っていますので、医学的な現状よりも、日常生活や職業生活の上での困難度が問われるのです。

したがって、正直申しあげて、このようなQ&Aサイトでの質問はなじみませんし、むしろ、誤った・適切でない回答が付くことになってしまいます。
かつ、非常に専門的ですし、医学の範囲だけにとどまらない知識を必要とします。
主治医ばかりではなく、年金事務所の方やソーシャルワーカー(病院の医療相談室の社会福祉士さんなど)を広く巻き込んで対応してゆかないと、せっかく受けられるような場合でも、みすみすチャンスを逃してしまうことになります。

その他、老齢基礎年金や老齢厚生年金を既に受給しているときは、障害年金との間で併給調整(受給するものの選択)が迫られることもあります。
つまり、ただ単純に障害年金を受けられる、ということでもないのです。
そういった知識も必要になってきます。

こういった内容は、より専門的なカテゴリである「年金カテゴリ」でなさったほうが良かったですね。
そちらであれば、ある程度まで専門的な回答も付いたかと思われます。
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この回答へのお礼

助かりました

大変専門的な知識を教えてくださりありがとうございました!!

実はお世話になっている病院のソーシャルワーカーの方に「この方の場合は舌の切除手術をしていないので障害者ではありません。なので障害年金や障害者手帳は全く関係ありません」と言われ、質問の場が思いつかずここで質問させていただきました

病院のソーシャルワーカーの方はもう相談できないなぁと思うので

年金事務所の方や障害年金に詳しい社労士事務所の方に相談してみようと思います

本当にありがとうございました

お礼日時:2021/10/30 16:34

「切除手術は中止になりました。


質問にもそう書いてありましたね。失礼しました。

であればなおのこと、舌を切除したなら言語や嚥下の障害も確定的・固定=障害と言えますが、今は良くなる、克服する,あるいは進行悪化する可能性も含めて状況は固定しているとは見なされないかと。
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この回答へのお礼

つらい・・・

固定とみなされるかどうかが重要なのですね

そう説明されるとすっと理解してしまいました…


説明しにくい内容を何度も親身になって説明くださりありがとうございました

勉強になりました

お礼日時:2021/10/29 18:42

病気の治療は健康保険。


障害とは治療を終え、不自由な心身の状態が固定し継続すると見なされた状態を言います。
障害と認定されても、そのの状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあるのも、逆に不自由さが増した場合も同様に再認定を受けることがあるのもこの点からと言えます。

言い換えると比較的短期間の間に状態が治る、悪化する間は病気、状態が定まり固定、持続すると思われる場合が障害かと。

で、ご家族の場合は今後も治療が継続し、状態も定まっておりませんので障害とは見なされないかと思います。

が、舌を切除されたわけですので、復元することはあり得ず「そしゃく・嚥下障害」および「言語障害」などとしていずれ認定の対象にもなり得ます。

いずれ障害の認定手続きを始められる際に重要となりますので、初診日とその際の受診した医療機関はメモしておきましょう。
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この回答へのお礼

助かりました

説明不足でした

当初は抗がん剤治療の後に必要箇所を切除手術予定だったのですが、抗がん剤が効かなかったためすべて取りきれないと言うことで切除手術は中止になりました。

丁寧なご説明ありがとうございました

まだまだ勉強不足ですがやれる事はやろうと思います

お礼日時:2021/10/29 18:02

良く知りませんが、家族で入っている医療保険にガンの特約はないのでしょうか?



説明があったように、障がい者とはちょっと違う気がしますが、
市町村の福祉課に相談されてはどうでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

実は当事者自身は生命保険や医療保険には加入してなかったみたいでして…

市町村の福祉課にも相談する選択肢として持っておきます

ありがとうございました

お礼日時:2021/10/29 17:55

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