プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご質問失礼致します。
私は去年、突然右脚に痛みが生じるようになり
「まあ、放っておけば治るかな」と
簡単に考えておりました。しかし治るどころか悪化し
病院を三軒周って、最後に通院した病院で指定難病の
特発性代替骨董壊死症と診断され、先月の21日に
人工股関節置換手術をしました。
で、担当医に最低一年は安静にし、リハビリをするように
言われ、その間だけでも生活の足しにと思い、年金機構に電話し、色々と確認し、で折り返し電話を頂きました。
その時は、確認し、障害年金がいただけるとの事で2月13日(本日)10時に年金事務所に来るように言われました。
で、本日行ったのですが、厚生年金、国民年金ともに
支払い期間の2/3を満たしているので年金に対しては問題はないとの事で今まで厚生年金でしたが、昨年はたまたま
国民年金に加入していた為、特発性代替骨董壊死症は
国民年金では3級に当たる為、国民年金だと貰うのが難しい
と年金事務所に言われました。
言葉は悪いですが「だったら今まで払った厚生年金全部返せよ!」と言う気持ちでした。
前置きが長くなりましたが、やはり社会保険労務士に相談して色々とアドバイスを頂いた方が宜しいのでしょうか。
今は妻の手取り18万くらいの収入で何とかやっています。
誰も贅沢な生活など望んでおりません!
必要最低限の生活費の足しになればと思っているだけです。
ちなみに今はまだ症状が出ておりませんが、左脚にも壊死が始まっているそうです。
たった一年国民年金に加入していたのが、障害年金の仇になるなんて。。。
もうどうしたら良いかわかりません。
好きでこんな病気になったわけではないのに。。
すみません、頭がいっぱいで支離滅裂な文章表現になってしまいました。
つきましては、この様な障害年金受給の為にはやはり
社会保険労務士にご相談した方が宜しいのでしょうか。
どなたか良きアドバイスをして頂けたら非常に幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
追伸 理学療法士の先生に色々と今後は生活に支障が出るとも言われ不安が消えないです。

A 回答 (4件)

受けられる障害年金の種類は、初診日において加入していた公的年金制度の種類によって自動的に決定されてしまう、という制約があります。


初診日時点で国民年金にしか入っていなかったのなら、障害基礎年金しか受けることができません。
一方、初診日時点で厚生年金保険に入っていた場合は、障害厚生年金を受けられ、その障害等級次第では障害基礎年金も併せて受けられます。

障害年金における障害等級には、障害の重いほうから順に、1級から3級までがあります。
障害基礎年金は1級または2級の場合に、障害基礎年金は1級から3級のいずれかの場合(3級のときは障害厚生年金のみ)に、それぞれ支給されます。
ただし、初診日の前日の時点で、初診日のある月の2か月前までの保険料納付実績を見ます。
保険料とは、国民年金保険料と厚生年金保険料を指します。
平成38年3月末日までに初診日があるときは、特例として、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に保険料未納月が1か月もなければOKです。
特例の条件を満たしていないときは、初診日のある月の2か月前までの年金強制加入期間のうち、その3分の2超の月で保険料納付済となっていればOKです。

以上の前提の下、障害認定日(原則として初診日から1年6か月経過後。ただし、人工関節への置換日がこの日よりも前にあるときは、特例として、置換日が直ちに障害認定日となる。)において障害の認定基準に該当する障害状態(いずれかの級のこと)であれば、障害年金を受けられ得ます。

障害年金における障害の認定基準は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で細かく規定されています。
人工関節置換の場合は、病名に基づくのではありません(年金事務所の説明は、そのように誤解されかねないので正しいものではありません。)。
あくまでも、人工関節置換後の障害の状態がどうであるかということによって判断されます。

特発性大腿骨頭壊死症(「特発性代替骨董壊死症」ではありません)は、重症になると人工関節への置換を余儀なくされる難病ですね。
右股関節に人工関節が置換されると、以下の基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)により取り扱われます。
認定の時期は、挿入置換された日(初診日から1年6か月が経過する日よりも前にある、ということが条件)です[障害認定日の特例]。

◯ 一下肢の3大関節(注:股関節、膝関節、足関節が3大関節です)中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級と認定する。

◯ 挿入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

要は、3級にとどまらず、上位等級(2級または1級)に該当する可能性はあり得ます。
3級では「障害基礎年金不該当」ですから、あなたのような場合には非常に残念なことに障害年金を全く受けられないのですが。上位等級になれば、少なくとも障害基礎年金は受けられ得ます(あなたのような場合は、障害厚生年金は出ません。)。

そこで「一下肢の用を全く廃したもの」とはどのような状態をいうのか、ということを確かめておく必要が出てきます。
基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)では、次のように規定されています。
AまたはBの状態にあてはまることが必要ですが、Aは2関節以上を要するので、あなたの場合には該当しません。

A 一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が次のいずれかに該当する程度のもの。
(ア)不良肢位で強直している。
(イ)関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減している。
(ウ)筋力が著減又は消失している。

B 単に1関節の用を全く廃するに過ぎない場合(注:状態はAと同じ)であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合

あなたの場合には、人工股関節に置換された後の右脚が、置換後もなおAの状態(手術をしてもなお、右脚が全く使い物にならないほど動かない、という状態)であって、かつ、歩行ができない場合(Bの文が意味しているのは「歩行不能」ということだから)に限って、上位等級(2級または1級)になり得ます。

以上、細かく記してきましたが、初診日の時点で国民年金にしか入っていなかった場合には障害基礎年金しか受けられ得ないため、あなたの場合、上位等級(2級または1級)となる可能性がきわめて少ないことから考えてみても、「障害年金を受給できる可能性はない」と言わざるを得ないと思われます。
たいへん残念なことですが、上述のような法的な制約がある以上、たとえ社会保険労務士に聞いてみたところで同じことを言われるだけで終わるはずです。

「人工関節置換後は障害の程度をきわめて軽く認定する」というしくみは、身体障害者手帳でも同じです。
以前(平成26年3月末まで)は、置換後に関節の動きがよくなって障害をほとんど感じさせない状態にまで至っても、ただ単に置換がなされたというだけで身体障害者手帳(4級/障害年金の等級とは全くの別物)が交付されていました。
ところが、現在では、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9630970.html の回答 No.2 で示したような基準(身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈[身体障害者手帳における障害の認定基準])に合致しなければ、ただ単に人工関節に置換されただけで身体障害者手帳が交付されるようなことはありません。

現状では障害年金を受けることができない、ということはどうしても納得ゆかないと思います。
しかし、初診日においてどのような公的年金制度に入っていたのか、ということで大きく左右されてしまうのが、現行法の限界です。どうしようもありません。
なお、左股関節に人工関節が置換されても、下肢障害としての障害年金の初診日は動きませんから、障害基礎年金しか受けられないという点は同じです(事後重症といいます)。

かなりむずかしい内容だったかもしれませんが、専門職の視点で書かせていただきました。
社会保険労務士にお尋ねになってみてももちろんOKですが、私がここで書いたようなことと同様のことを伝えられたとしても、国などに不服を申し立てることはできない(法の不備を不服として申し立てることは認められておらず、議員立法などに頼るしかない。法制上、法を整備するしくみがそう決められている。)ので、その点もご承知おき下さい。
ただ、あまりにも現実に即していない障害年金制度である、という点については、私も専門職としてしばしば立腹するところです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!とても参考になりました。本当に悔しいので最後まで闘う意思は
貫き通すつもりです!
やるだけやってダメであった時は諦めもつき
生活を削ってやるしかないですもんね。
生活保護だけは絶対に受けたくないので。
勿論、受ける資格がある方は受けるべきですが!
この度は私の為にこの様な詳しい内容のご回答を頂きまして誠にありがとうございます!
頑張ります!

お礼日時:2017/02/14 14:27

生活に支障が出るようになれば、


国民年金2級に該当されます。
初診日なんです。厚生年金の時、
病院には、行ってないのですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
実は今日病院に受診に行きましたが
帰りにふと思い出したことがあるんです!
平成25年5月24日に私がバイクで信号待ちをしていた時に信号が青に変わったので
発進しようとしたら、突然右後ろから私のバイクに車が追突してきて、で9対1で相手側の不注意が原因で私は右脚小骨打撲と言う診断を受けましたが、2週間くらいで治ったので、そのままにしておきましたが、それを初診日にして頂ければ厚生年金扱いになりますよね。で、その時に通院した医師に先日
年金事務所から一番最初に通院した病院名と診断名、そして日にちを教えてほしいと言われ、
実際、特発性代替骨董壊死症と診断された病院は別の病院なのですが、一番最初に通院した病院の医師に「何かあったら、すぐに連絡して下さい」と言われました。
なので、その医師にも相談しようと思っております。
で、勿論、今は松葉杖をついても200mくらい歩いたら、もうクタクタになりリハビリがてら、毎日15分くらい歩いていますが
仕事が出来るようになりましたら、障害年金などに頼らず、例え少ない給料でも頑張って
働きます。
何より息子と妻に辛い想いだけはさせたくないんです!
この度は見知らぬ私の為に真剣にご回答くださいまして、誠にありがとうございます!
では、失礼致します。

お礼日時:2017/02/14 15:02

ん?関係ないのでは?


初診日が、国民年金だったのかな?
それなら、3級はないよ
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難病指定さらている病気ならば何か公的な優遇措置があるのではないでしょうか?


専門家の方に相談してみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

そうですね!今まで厚生年金など散々支払って来たのに、たった一年国民年金になって
しまった為に障害年金が受給出来ないのは
どうしても納得いきませんから。
ありがとうございます!
とりあえず社会保険労務士に相談してみます。

お礼日時:2017/02/13 14:37

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