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初めて、障害者手帳(視覚)、障害年金の手続きを考えています。
視力は両眼とも矯正が出来ず0.01以下です。

初めて手続きをする時にそれぞれどのような診断書が何枚必要でしょうか?

A 回答 (2件)

回答 No.1 は、微妙な点が正しくありません。


身体障害者手帳については、まず、最寄りの市区町村の障害福祉担当課(福祉事務所)へ。
そちらで身体障害者手帳用医師意見書・診断書という様式をもらい、かつ、身体障害者福祉法指定医を教えてもらって、必ず、その指定医から意見書・診断書を書いてもらって下さい。
指定医が主治医であるとは限らないため、十分な注意が必要です。法に基づく決まりごとです。
指定医以外の医師が書いたものは無効となり、受理されません(意外なほど、知られていません。)。
手帳は、市区町村経由で都道府県・政令市から発行されます。

一方、障害年金については、初診日に入っていた公的年金制度の種類の違いによって、受付窓口が違います。
初診日のときが国民年金あるいは20歳前未加入であれば、最寄りの市区町村の国民年金担当課へ。受給可能な障害年金は障害基礎年金のみです。
初診日のときが厚生年金保険であれば、年金事務所へ。障害厚生年金のほか、年金での障害等級が1級か2級になれば障害基礎年金も併せて受給可能です。
指定医制度はないため、主治医に年金用診断書を書いていただければ可。
但し、受診状況等証明書という初診証明用の書類を、別途、初診時医療機関から必ず受け取れる(かつ、初診当時のカルテが現存している)ことが必須です。
年金用診断書は、場合によっては2通必要になります。
1通目は、障害認定日(原則、初診日から1年6か月が経った日)の後3か月以内の実際の受診時の障害状態が示されたもの。実際に診察した医師でなければ書けません。
障害年金の請求が障害認定日後1年未満の日であれば、この1通だけでOKです。
2通目は、請求日(窓口提出日)の前3か月以内の実際の受診時の障害状態が示されたもの。こちらも実際に診察した医師でなければ書けません。
障害年金の請求が障害認定日の後1年以上が経ってから行なわれるときは、必ず、1通目と併せて出さなければなりません。
マイナンバーも必要となるため、事前に確認を済ませて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/30 17:13

障害者手帳と障害年金は管轄が違いますので、それぞれに出向いて各々の診断書をもらってください。

当然、診断書の様式は異なりますが、どちらも主治医に記載してもらって各管轄の役所に提出してください。提出は1通ずつでよろしいです。
障害者手帳の発行は最寄りの市役所(町村役場)、障害年金の申請は近くの年金事務所で行います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/30 11:44

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