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心臓機能障害4級該当で自立支援と身体障害者手帳の申請をしようとしたら、一定所得以上の為、
自立支援は受付不可でした。この時、身体障害者手帳の申請もできないのでしょうか。
1級の時は、手帳のみ申請できると聞いたのですが。

A 回答 (3件)

支援学校教員です。



>自立支援は受付不可でした。

あなたが今後、自分が進みたい生活次第かと思いますが。

現在は、多分、親御さんと一緒に暮らしているのでしょう。(「一定所得以上」と言うことはそういうことかと…)

今後とも「親と一緒に暮し、親の扶養に入ったまま」を望まれるのでしたら、自立支援は難しいかと…

「親元を離れ、自立を目指す」のであれば「親の住居を離れ、別所帯にする」として「自立支援」は受給できますし、グループホームやケアホームへの入居も可能です。

ご参考までに。
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障害者総合支援法(旧:障害者自立支援法)による自立支援医療(その中の「更生医療」)を受けようとされたのでしょう?


身体障害者が福祉施策による医療を受けられるもので、確かに、心臓手術なども該当します。
自己負担は原則1割で、所得に応じて「月あたりの自己負担額」に上限額(月額自己負担上限額)が設けられます。
ただ、「市区町村民税の「所得割」」というものが23万5千円以上になっている世帯(あくまでも「世帯」全体で、あなた自身だけを見るのではありません!)に住んでいて、かつ、あなた自身の障害が「重度かつ継続」というきわめて重い状態ではないときは、この医療の対象とはなりません。
つまり、世帯の所得割がこのような状態だったため、あなたの障害の重さにかかわらず、自立支援医療(更生医療)は受けられません。
こちらについてはあきらめて下さい。そのような決まりになっている以上、どうしようもありません(もともと、適用されるためにはその他にもかなり厳しい制約があります。)。

身体障害者手帳の取得については、上記の自立支援医療(更生医療)の可否とは別物です。
こちらは、身体障害者福祉法によります。
心臓機能障害4級相当、と書かれていますが、おそらく、身体障害者手帳4級に相当する状態であることを意味していると思われます。
であるなら、市区町村の障害福祉担当課の指示にしたがって、身体障害者福祉法指定医師(必ず指定医師でなければいけません)から所定の手帳用意見書・診断書を書いていただいて下さい。
それを市区町村の担当課を通じて都道府県に提出すると、所定の審査が行なわれ、もしも4級相当であると認められたのなら、単独で身体障害者手帳が交付されるはずです。
要は、1級であるとかないとかということではなく、身体障害者福祉法でいう「身体障害者手帳が交付されるべき障害等級」にあてはまると思われる時点で、身体障害者手帳の交付申請はできます。すぐに申請されるべきかと思います。
 
 
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役所相手に相手の言い分を飲んではダメですよ。



言われたことに従うのではなくて、自分がしたいようにするためにどうすれば良いかのスタンスが基本です。
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