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●標題の件、Aさんは相続人として、クレジット会社へ
 債務を支払う必要がありますか???
 ⇒普通の相続人は支払う必要があると思います。

 バイクをバイク屋さんへ打って、クレジットを支払えなかった
 場合の残りの金額を、クレジット会社へ支払う

 例:クレジット100万円 バイクの価値70万円。残債30万円の支払義務

●生前における贈与契約書に署名した場合は、相続人とほぼ同じ効力になっていまいますか?
⇒プラスならいいんですが。マイナスの財産についてもという質問です


【状況】
・相続人が誰もいない
・Aさんは、生前に、クレジット支払についてバイクのローンの贈与契約書を作成。死亡者と同意した
※バイクをバイク屋さんへ売却すればローンはなくなると聞いていた
⇒バイクを売れば手出しなしと聞いていた

https://souzoku.asahi.com/article/13461572

https://legalestate-kazokushintaku.com/inheritan …

A 回答 (2件)

質問がよくわかりません。



贈与契約の内容はなんですか?
バイクの名義をAさんに変えたので
贈与契約をしたってこと?
そうしたら、ローン含めてAさんの
ものじゃないですか?
ローンは死んだ人が払うとなってたのですか?

なってないなら死んだ人は関係ありません。
まして法定相続人でないんでしょ?
贈与は全部含めて贈与です。
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます

バイクの名義は変更していません。
生前に、亡くなった方が、法廷相続人が誰もいないので
ローン付のバイクをAさんへ贈与する約束を書面にてしました
贈与契約書です。

なので、予定通りなくなった後、Aさんは債務の支払いを
する必要がありますよね?という意味です

お礼日時:2024/01/15 00:48

基本的に相続人でない人が贈与や遺贈で財産を受け取っていても、借金を負担することはありません。


ただし、借金を減らす目的で贈与が行われたとみなされたり、他の相続人の遺留分を侵害したりしていた場合は、贈与を取り消される可能性があります。
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