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ネット上で医師の処方箋が必要な薬品の販売(業者、個人とも)を見かけることがあります。いかがわしい匂いも感じられ、多分売る側は薬事法に違反しているのではないかと思いますが、買った側も罪に問われるのでしょうか。なお、個人輸入のことではなく国内での売買を指しています。

A 回答 (2件)

>どういう論拠になるのでしょうね。



一次的には「買った人を処罰する規定がない」こと。

で、共犯や幇助犯を問われるかというと…これも問われません。
というのは、これは刑法理論の話になってしまうんですが、
「その犯罪は、必ず相手があって成立する」ような犯罪の場合の、その相手=
専門用語でいう「必要的共犯」は共犯と扱わないと解されています。
(たとえば今回のもそうですし、他に典型的なのは収賄罪)

こういう場合に相手を処罰するためには、別途規定が必要になるわけです。
たとえば収賄罪に対しては贈賄罪という別の犯罪が定義されていますし、
刑法184条重婚罪で「重婚の相手となった者」も同様に処罰すると
わざわざ書いてあるのもその趣旨です。
(共犯が成立するなら、こんなことは書かなくていい)

>いずれにせよ、法律違反に加担することに変わりはないですね。

これはそのとおり。
犯罪にならないとはいっても、褒められた行為でないことに違いはありません。
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この回答へのお礼

なるほど、なるほど。この度は二回に渡り分かりやすくご説明いただき誠にありがとうございました。お陰様で本件理解することができました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/05/21 17:38

>多分売る側は薬事法に違反しているのではないかと思いますが、



ですね。
医薬品のネットでの販売(というか、いわゆる通信販売)は薬事法37条1項違反です。

>買った側も罪に問われるのでしょうか。

買う側は犯罪には問われません。
買った薬を証拠品として押収されたりはするかもしれませんが。
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この回答へのお礼

そうですか。罪になりませんか。どういう論拠になるのでしょうね。いずれにせよ、法律違反に加担することに変わりはないですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/20 15:11

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