プロが教えるわが家の防犯対策術!

* 50代で独身の弟が半年間行方不明です。アパートの大家さんからの連絡で知り行ってみたところ、部屋は生活していたままの状態で、書いたものは何もなく、友人関係も問い合わせましたが心当たりはないとのこと。郵便物に借金の催促なども混じっておらず、手掛かりは何もありません。何か事故に巻き込まれたか、とにかく警察には届けました。
* 部屋は明け渡さなければなりません。銀行等の預金通帳類は記帳したところ自動引落し以外移動はありません。
* お聞きしたいのは、本人の口座から最低限家賃の滞納分を支払えないかということです。家賃振り込み時に使っていた、金融機関の振込みカ-ドがあります。賃貸契約の連帯保証人になっていますが、本当のところ自分自信の生活で手一杯です。如何なものでしょうか。
*  金融機関に直接聞けば良いのですが、やや遠方で、仕事もありますし平日には無駄足を踏みたくありません。かといって電話の問い合わせでは結果は火を見るより明らかと、こちらで質問した次第です。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 不在者の従来の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人選任の手続きを行ってください(民法25条以下)。

そうすれば、不在者の財産を管理、保存するほか家庭裁判所の許可を得た上で不在者に代わって、財産の売却等が行えます。

参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea1456 …
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この回答へのお礼

有難うございます。当面の対応をし、後このような手続きを致します。本当に助かりました。

お礼日時:2001/09/25 20:05

行方不明人として、親族が警察など関係機関に届け出、一定期間が過ぎれば本人に代わって、諸手続きをすることができますね。


振り込みカ-ドは、預払いカ-ドとちがって、振り込みするとき相手先の事柄をいちいち記入するのが手間ですので、必要事項が記録されているカ-ドでしょう。従って、これでは、お金を下ろすことはできませんね。また、預払いカ-ドがあっても暗証番号が分からなければ下ろせませんし、銀行でも家族といえども簡単には教えてくれません。
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この回答へのお礼

有難うございます。そうですよね。

お礼日時:2001/09/25 19:56

弟さんの銀行口座にある預金から振り込みをするということですよね。


親兄弟であろうとも他人名義の口座などを
勝手に使用することは犯罪だと思います。

連帯保証人ということですから
できるとすれば
保証人として本人に代わって保証人のお金で支払いをして
本人が見つかったら本人に請求して
支払った分を返してもらうしかないと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。当然ですよね。

お礼日時:2001/09/25 19:58

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