賃貸借で不動産屋と物件管理会社が絡む場合について
現在、物件を決める直前です。
今回は分譲マンションの賃貸なのですが、以下教えて下さい。
登場人物は
1.私2.地場の不動産屋3.個人オーナー4.マンション管理会社の4者です。
地場の不動産屋に、個人オーナーが賃貸用に所有している物件を紹介してもらいました。そのオーナーはマンション管理会社に業務の委託をしており、賃貸借契約はその管理会社とすることになります。
契約書を持ち帰りよく読んだところ斡旋手数料の表示があるのですが、これは管理会社の利益と考えてよいでしょうか?
不動産屋への斡旋手数料は既に不動産屋の口座に入金済みです。
もしそうなら斡旋手数料という名目のお金を2社に払うことになってしまうになるのですが、そういうケースはありえますか?
管理会社に直接確認すれば良いのですが、訳があって事前に知っておきたく質問させてもらいました。
すみませんがよろしくお願い致します。何かあれば補足します。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
仲介手数料は、その物件を紹介してくれた不動産屋に払うものです。
今回のケースでは、管理会社が契約上の家主ですから、家主に斡旋手数料を払うことはあり得ません。
管理会社に支払うべきものでないので、契約書のその部分を抹消してもらいましょう。1つの物件で、手数料を二重取りするのは、宅建業法に違反しませんか?と言ってください。
この回答へのお礼
いつも大変ありがとうございます。
不動産屋に確認してみたら、どうやら不動産屋に入る本来の斡旋手数料がそこに表示されているのだということでした。その方向で再度、管理会社に確認してみます。しかし、残念ながら今回の物件は見送りとなりそうです。アドバイスありがとうございました。
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