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賃貸アパートに住んでいます。
家主が死亡し、相続の都合上、現在のアパートが敷地ごと売却もしくは国に返還されることになった旨、不動産屋から手紙がありました。

具体的な年月日は書いておらず、取り急ぎ内容を書き送ってきたようです。

この場合、敷金はまるまる返ってくるのか(アパートは解体すると思われるので)、相手都合での引越しになるので引越し代等のお金はもらえるのか、などよくわかりません。
知人に聞いてみると、引越しの見積はとっておいて提示できるようにしておいた方がいいのではないかといわれましたが、どうなんでしょうか?

ほかにも何かありましたら、どんな小さなことでも良いので教えてください。

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

相続税の代わりに土地を国に引き渡した場合はどうなるかわかりませんが、一般に売買された場合は、新しい所有者から明け渡しを要求されても賃借人は建物を引き渡す義務はないと思いますし、敷金に関する権利関係は新貸し主(新建物所有者)に引き継がれます。


そういうわけで、いやなら拒否できるし、引っ越す代わりの条件に引っ越し代負担、敷金返金、そのほか迷惑料など話し合いで決めることもできたと思います。

ただし、賃貸契約以前にその建物に抵当権などが着いていたために抵当に基づく競売により新所有者に引き渡されたような場合は、引っ越す必要が出てきます。(賃貸契約よりも抵当権設定の方が先なので)
なお、この場合は6ヶ月の猶予は与えられることになっています。
この場合は現在の法律が適用なら敷金は返ってこなかったと思いますし、引っ越し代もだめだったと思います。
抵当権がついていたかどうかは賃貸契約時に発行される重要事項説明書に記載してありますので、ご確認ください。

ちょっと記憶が曖昧なので自信はありませんが、どういう風ないきさつで出ろといわれているかによって、状況は変わると思いますから、不動産屋から事情を確認するとともに、わからないことについては説明してもらうことが必要だと思います。
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この回答へのお礼

不動産屋には電話等で詳しい事情を聞いてみようと思っています。抵当権ですか。。。。そういった発想はありませんでした。契約の書類を見なおしてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 15:52

こんばんは 



今ここに東京ルールに基づいた契約書があるのですが、その中に

双方誠意を持って協議をしと書かれており、調整がうまく行かない場合は所轄の裁判所で行うことを合意する。

と書かれております。

この書き方ですと非常にあいまいな書き方でびた一文払わず合意したといって提訴されるケースもあるでしょうし、その方法は多々洋々でしょう。

一般的には他の方が書かれています
・引越し費用
・敷金の全額返還
位でしょうか?(見積もりは取っておくべきでしょうね)

あと私なら突然のことなので、迷惑料のほか新居の礼金くらいはごねるかもしれません。(いいとは言いませんがw)
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この回答へのお礼

やはり皆さん書かれているように少なくとも引っ越し料は払ってもらえる可能性が高いんですね。
ほんと、まいった!です。

私も新居の礼金くらいはゴネたいところです。
これから「誠意をもって」協議していきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/02 15:55

了解すれば立ち退きですが、(大家の事情書いていますが正しいかは不明です>立て替えたいだけかも)


一般には同程度のところに移転すれば「そこでの敷金礼金」といまのの返金を相殺かな?(次に出るときは契約の範囲で返ってくる)
引越しは領収書あれば払ってくれるでしょう(大家は経費で落とせる)

補償金までほしいなら別相談窓口がありそうです。
(^^)
口約束でも契約ですが、あとで値切られやすいので新しい賃料や敷金礼金と(返ってくる予定の)敷金(礼金は返ってこない)のトータル比較は把握しておいた方がいいです。
引越し費用もあとで値切られても困る(程度の問題だが)。
あとは信頼関係(人情は薄くなりつつあるが)
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この回答へのお礼

大家さんは近隣の方で、不動産屋も良心的な方なのでたぶん事情は本当と思います。たぶん・・・・。

領収証なんかはとっておいた方が良さそうなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/02 15:50

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