先日 住居兼事務所・店舗の賃貸契約をしたのですが、
その契約条件が礼金30万円、家賃6万円でしたが5万5千円に、
築年数は店舗部分はリフォームを何回かしてるので綺麗のですが、
住居部分は30年以上です。
(契約書には築年数は不明とあります。)
まず この礼金は相場なのでしょうか?
また この礼金に対して領収書が欲しいと家主に伝えたところ、
敷金・保証金と違って礼金の場合は領収書を発行できないと言われたのですが本当でしょうか?
こちらとしては法人として事務所で使いたいので領収書が欲しいのですが、
どうすれば領収書を発行してもらえるのでしょうか?
また礼金が高い場合はいくらか戻してもらえる事ができるでしょうか?
教えて下さい。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
他の回答者も書かれていますが、礼金が振込で無ければ、税務署にとりあえず、領収書を発行してくれなくて困っていると相談してみてはどうでしょうか。
向こうが収入を申告していない恐れもありますし。
細かい話をすれば、印紙税を脱税していますし。
現金であれば領収書が出ないなんてことはそもそもないとは思いますが。
振込であれば、振込票で足ります。礼金に対する明確な金額の記載がなくて困っているのであれば、日付を戻した請求書を出してもらえば良いのではないでしょうか。
振込票を無くされているのであれば、領収書は出せませんが。
礼金は、普通の住居のみでしたら相場より高いと思いますが、店舗または店舗兼住宅であれば家賃の半年分以内でしたらよく見ます。地域にもよると思いますが、同じ不動産屋の中でも物件毎に保証金、敷金、礼金の設定が違います。相場というよりも、借りる前に納得できるかどうかによると思います。礼金が高い物件は家賃が安いことが多いとは思いますが。
礼金が高いから戻せと言うのでしたら、最初からあなたに貸していないと思いますので、それは少々お門違いだと思います。
ご回答ありがとうございました。
大変分かり易くて助かりました
何でもそうですが、
事前にきちんと下調べしてから行動に移した方が良いですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
変な家主ですね。
よくそれで賃貸業をやっているのか不思議です。質問者さんの方から説明してあげて下さい。礼金である以上、それは収入であり、要求されれば領収書を発行しなくてはならないことを。
どうしても領収書を発行したくないのでしたら、「領収書」ではなく「預り証」で発行してくれるのかを聞いてみてはいかがですか? 「預り証」としてでしたら礼金ではなく、敷金と同じ扱いになります。その方が、質問者さんにとっては都合がいいことですので。それでも、無理でしたら、消費者センターなどに相談してみるのも方法です。
でも、契約書に礼金のことは何も書いていないのですか? 重要事項説明書にも?
重要事項説明書にも記載されていないようですと、その不動産業者は業法違反を犯していることになります。礼金のところに金額を記載してもらうようにするか、敷金30万円にしてもらうか、など適切な処置をしてくれないようでしたら、宅建協会等に相談するようにして下さい。(家賃は記載されなくてもいいのですが、敷金礼金は記載する必要があります。)
契約書の内容は確認されていますか? 家主や仲介業者にいろいろと問題がありそうな感じがしますが、質問者さんの方もあまりチェックしていないような気もします。礼金を敷金や保証金と勘違いしていているのでは?
ご回答ありがとうございました。
大変分かり易くて助かりました
何でもそうですが、
事前にきちんと下調べしてから行動に移した方が良いですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
礼金という名目であれ、家主にとっては収入ですから、税務申告する義務がありますね。
質問者様もご承知のように、収入や経費を申告する義務があります。「経費として申告する義務があるので、領収書を発行して欲しい」と請求されてはどうでしょうか。税理士を通じて請求してもらうのも有効だと思います。
もし、請求に応じてくれないのなら、税務署に「経費を申告したいのだが領収書を発行してくれないので額が証明できない」とぶちまけるだけのことです。日頃はでかい態度の家主さんも、税務署から「お尋ね」があればびびり上がるはずですよ。
ご回答ありがとうございました。
大変分かり易くて助かりました
何でもそうですが、
事前にきちんと下調べしてから行動に移した方が良いですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>事務所で使いたいので領収書が欲しいのですが…
書かないと言っているものを、無理に書いてもらう必要は、必ずしもありません。
契約書とか請求書とかにその金額が書かれていませんか。
入居案内などでも良いでしょう。
それらを原始記録として保存するとともに、自店の帳簿でその支出が確認できればよいのです。
現金で渡したのなら『現金出納帳』、振り込んだのなら『預金出納帳』に、
「住居兼事務所・店舗の賃貸礼金 30万円」
と記録しておけばよいのです。
もっとも、振り込んだのなら振込票の控えが領収証代わりになります。
ATMから出てくる紙切れでもかまいません。
大家さんとはこれから長いつきあいです。
「ごねる店子だなぁ。」
と思われても損ですよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
礼金はどこにも記載されておりません。
仲介業者からもらった案内書にも記載されておりません。
家賃はどれにも記載してありますが・・・
領収書の発行を何度も頼んではいるのですが、
普通はできませんと頑なに断られます。
どういうふうに頼めば発行してもらえるでしょうか?
再度教えて下さい。
ご回答ありがとうございました。
大変分かり易くて助かりました
何でもそうですが、
事前にきちんと下調べしてから行動に移した方が良いですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
店舗事務所などの場合は、敷金礼金を多く取ることはあります。
6ヵ月分くらいでしたら相場とも思います。が、全て、礼金として取るのは考え物です。敷金でしたら、その費用は原状回復の費用にあてられますが、礼金は戻ってきません。つまり、質問者さんがそこを退去した場合には、質問者さんの方で原状回復費用を出さなくてはならず、礼金を多く払っているから免除・減額して欲しいという要求はできないことになります。敷金6ヵ月(30万円くらい)でしたら理解できますが、礼金6ヵ月は非常に借主に不利な契約をしてしまいましたね。
領収書については、その家主の考え方は全く逆です。そのお金が「敷金」でしたら、その「領収書」としては発行できないというのも納得します。発行するとしたら「預かり証」になります。が、礼金は全ての金額が無条件で家主にわたるお金です。礼金として払ったのであれば領収書の発行は当然してもらうことができます。不動産会社は仲介されていないのでしょうか? 聞いてみて下さい。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
仲介業者に言ってもあとは家主さんとお話して下さいと言って、
相手にしてもらえません。
どういうふうに家主さんへ頼めば発行してもらえるでしょうか?
再度教えて下さい。
ご回答ありがとうございました。
大変分かり易くて助かりました
何でもそうですが、
事前にきちんと下調べしてから行動に移した方が良いですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
大家してます
普通は発行しますし、私自身も入居時に頂きました
他の初期費用と合計して書かれることがほとんどです
「領収証+初期費用明細書」
>この礼金は相場なのでしょうか?
高額です
物件はそれぞれ条件が異なりますので契約内容全体で判断しないと判りません
・礼金無し、敷金30万円、退去時原状回復高額
・礼金30万円、敷金10万円、退去時原状回復義務無し
一概には高いか安いか決められません
事業用物件は一般に礼金よりも敷金・保証金に重点を置きます
敷金・保証金6-10ヶ月は普通です
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
領収書の発行を何度も頼んではいるのですが、
普通はできませんと頑なに断られます。
どういうふうに頼めば発行してもらえるでしょうか?
それと契約内容は、
リフォーム等は可ですが、
什器備品類については退去時は持って出ることくらいです。
また築年数は60年以上になるみたいですが、
礼金の何%かでも返還はしてもらえないのでしょうか?
再度教えて下さい。
No.1
- 回答日時:
金額は契約の一種です。
契約に同意したわけですから高い場合も返してはもらえません。領収書はもらえます。頼むしか方法はありません。この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
領収書の発行を何度も頼んではいるのですが、
普通はできませんと頑なに断られます。
どういうふうに頼めば発行してもらえるでしょうか?
再度教えて下さい。
ご回答ありがとうございました。
大変分かり易くて助かりました
何でもそうですが、
事前にきちんと下調べしてから行動に移した方が良いですね。
とても勉強になりました。
ありがとうございます。
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