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借りているアパートの名義変更(親→子)に変更したいのですが、
こういった場合でも、再び敷金・礼金が徴収されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

大家してます



基本的には「名義変更」と言う概念は有りません

「契約解除」+「新規契約」になります

例外として過去の判例で「名義変更」が認められているのはごく特殊な場合だけです

・親と同居していたが親が亡くなった、相続人である子が権利義務を引き継いだ
・同居していた夫婦の一方が死亡した
・同居していた夫婦が離婚し同居人の方がそのまま住む

貴方の場合がどうかで状況は異なります

一般的には
・新契約者の審査が必要
・新保証人の審査が必要
・新たな契約が必要
・敷金は前契約者と貴方の間での話でしょう
・礼金は大家次第でしょう
・今までの現状回復責任をどうするかは前契約者との話でしょう
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名義変更という考え方ではありません。

新たに契約することになります。ですから敷金、礼金、手数料が必要な場合は手数料も必要です。
基本的にはそういう考え方になりますが、後は大家さんとの交渉次第です。
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過去にもさんざんありますが基本的に名義変更・譲渡はありません。


新規契約が基本です。「名義変更」等で検索してみてください。

どのような事情で親→子へ変更したいのでしょうか?
その理由によっては受け入れてもらったり、安くしてもらえる可能性はありますが、最終的には管理者・貸主の判断次第です。

失礼ながら・・・
契約者である親御さんがお亡くなりになってすでに同居していた子供に変更したいというケースならば保証人の問題等なければ無料に近いかたちで受けます。というか変更するしかありませんので。
原則としてそれ以外の借り主側の事情であれば費用がかかるのは仕方がありません。というかまず受け入れてもらえるかどうかからの話です。
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