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賃貸マンションに住んでいますが、上階の部屋から配水管を詰まらせてしまったということで水漏れがありました。
状況はキッチンが一番ひどく照明器具のコネクターから水道の蛇口をひねった様に出てき、またキッチン上の棚の中から、部屋の反対側の天井からも窓・壁を遣って浸水していました。更に浸水箇所は増え、廊下の収納、寝室の本棚とクローゼットまで広がりました。
たまたま在宅していたため、貴重品等は直ぐに移動し物的な被害は少ないのですが、一度浸水した物件にこのまま住みたいとは思えません。
管理会社の人から聞いて上の部屋には大家さんがお住まいだと聞きました。そこで現在の賃貸物件契約時の敷金全額返還・礼金を迷惑量的に返還・次の物件への引越代を請求できないかと思ったのですが…、実際のところどうなんでしょう?
被害にあったものの弁償、ハウスクリーニング、壁紙の張替え等をしてくれるとの提案はあったのですが、敷金・礼金・引越代となると話は別なのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたらご意見をお聞きしたいのですが。お願いします。

A 回答 (1件)

 水漏れに関しては、大家さん(加害者側)は保険で対応します。

したがって実害以外は保険会社は支払うことを嫌がりますので質問者様と保険会社の交渉です。
 引越しされるのは質問者様の自己都合の解約となります。水漏れと解約の間に正当な因果関係を立証するのは難しいでしょう。
 ですから、解約は通常の契約書通りの手続きで行うことになるでしょう。つまり、敷金の返還と、契約書に定めてある猶予期間での解約の連絡、部屋の原状回復費用の負担です。ここで、交渉の余地のあるのは水漏れによる部屋の汚れがありますので、原状回復費用の減額くらいと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
そうですよね、保険会社との交渉なので加害者側=大家さんというのは関係の無い話になるんですね。
しかし、排水が家中に染み渡っていると思うと気分の良いものではないですね。まだ賃貸で良かった。
無駄な交渉は減らして原状回復費用を中心に話を進めたいと思います。

お礼日時:2008/01/14 00:13

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